JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

不動産屋の支払う紹介手数料の税務 1

Web担当です。

資産設計の一環で不動産に投資を行って
賃借収入を確保しているようなケースは
一時期、かなり増加をしていました。

不動産そのものの資産価値というのもありますが、
こういう場合に大事なのはどうやって賃借収入を
途切れることなく継続的に獲得できるようにするか、
つまり、空き室を生じさせずに運用するかでしょう。

その為に管理会社などで募集をかける他、
知り合い等に紹介をしてもらうこともあります。

その時に、お礼として紹介料を支払いますよね。

この「紹介料」の取扱いは税務上どうなるのか、
「支払手数料」になるのか「交際費」になるのか、
というようなことを、今回は書かせていただきます。

情報提供料等と交際費等との区分については、
法の規定では無くて通達レベルの話ではありますが、
租税特別措置法関係通達61の4(1)-8 が
(少し長いのですが)次の引用のように定めています。

<報提供料等と交際費等との区分>
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
租税特別措置法関係通達61の4(1)-8)


通達の文章を読んでいくのに慣れていないと
なかなか大変だろうとは思いますので、
以下に、もの凄く簡単に要約したものを書きます。

文章構造が「代理、あっせん等の役務の提供を」
「業としていない者」であっても要件を満たせば
「交際費等に該当しない」というようなものに
なっているということは、つまり換言すれば、
その手数料を支払う相手が(個人・法人を問わず)
不動産仲介業者等であれば、それはすなわち
情報提供業の業者に対して支払った支払手数料として
全額が損金となるということでもあります。

しかし、そうではなければ原則的に「交際費等」に
該当して、その支払を行ったのが法人なら、
中小事業者でも年間800万円の限度額を
超過した部分等は損金に算入されなくなります。

これが資本金等の額が1億円超出会った場合は、
飲食で1人5,000円以下の支出をしたもの以外の
交際費等はその全額が損金に算入されない、
つまり、税金の計算上はその分をその期の利益に
加算してから税額を算出することになります。

では、その支出の相手が不動産仲介業者等では
無いという場合にはどうなるのかというと……

というところで、前置きだけで申し訳ないのですが、
かなり長くなってきてしまったので、この続きは
また次の機会に書かせていただきたいと思います。

なるべく早めにアップするつもりですが、
何しろ確定申告の時期でもありますので、
まことに申し訳ありませんが2週間くらいは
お待ちいただくことになってしまいそうです。