JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税のリバースチャージ方式 その2

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


少々間が空いてしまいましたが、
10月1日より施行されている
「国境を越えた役務の
提供に対する消費税の課税」

についての見直しにつき、
前回の続きを説明させていただきます。


前回は、この改定により実施されることになった
消費税等の「リバースチャージ方式」とはつまり
「消費税額逆算計上方式」というような意味であり、
Google AdWords 等の海外サーバーが提供する
サービスに対して請求された金額を税抜価格とみなし、
そこから逆算によって課税仕入とした場合の
消費税額を算出するというものであると書きました。


今回は海外業者に支払う金額を10万円とした
前回の事例を引き継いだ上で、
その具体的な仕訳例を書いてみます。


まず、実際に支払いが行われる10万円ですが、
これについては従来と同じように
(借方)広告宣伝費 100,000円
    /(貸方)現金・普通預金 100,000円

という仕訳を切っていただけば大丈夫です。


では、逆算される消費税等8,000円については
どのような仕訳を切ればいいのでしょうか。


こちらは個別通達により任意とされているので
必ずしも計上しなければならないものではありませんが、
仕訳を切るとしたら、次のようになるでしょう。


借方が「仮払消費税等」になるというのは
すぐに考え付かれるだろうと思いますが、
それに対応する貸方にはどのような
勘定科目を当てはめればいいか。


先程と同様に書き出してみると、こうです。
(借方)仮払消費税等 8,000円
     /(貸方)  ?   8,000円


この取引においては10万円の広告宣伝費意外には
現預金の動きもありませんし費用の減少や収益も無い。


しかし複式簿記では貸借が一致することが大前提なので、
借方に8,000円という金額の記載がある以上は
貸方にもそれと同じ金額を計上しなければなりません。


ここで思い出していただきたいのが、
この制度化においては支払額から
逆算で算出した消費税等の額は事業者が
一時的に預かった形になるということ。


ですので、実際に切られる仕訳はこういうものになります。
(借方)仮払消費税等 8,000円
     /(貸方)仮受消費税等 8,000円


仮払と仮受の双方に同額が計上されますので、
この仕訳からは消費税等の納付税額は
(ひとまずは、ですが)発生しません。


実際の処理としては、当事務所の推奨している
株式会社TKC製の会計ソフトがそうであるように、
取引の都度にこの仕訳を計上するというよりは、
期中に行われた該当取引の金額を別途管理し、
決算時にその合計額から上記の仕訳を
計上するというような形になると思います。


消費税の申告書上はリバースチャージに係る
取引については「特定課税仕入れ」として
通常の課税仕入れとは別行に表示され、
仕訳の貸方である「仮受消費税等」については
この「特定課税仕入れ」と同額(この事例では10万円)の
売上があったものと同じとみなす形で、
消費税の課税標準に別途加算することになります。



当然ですが、これは消費税の税額計算の話なので
そもそも納付義務の生じない個人消費者や
免税事業者には始めから関係が無い
話です。


また、課税仕入れに係る消費税等の内、
課税売上割合を利用して算出される一定の金額しか
売上に係る消費税等から控除できない
「個別対応方式」や「一括比例配分方式」と違い、
仕入れに係る消費税等の全額を
売上に関する消費税等から差し引ける
「全額控除」の適用を受ける課税売上高5億円以下
かつ課税売上割合95%以上の事業者については、
「仮受消費税等」と「仮払消費税」が同額なことから、
「リバースチャージ方式」による申告をしてもしなくても
納付すべき税額が変わらないことになります。


そして、「簡易課税制度」の適用を受る事業者は
税額計算に際し課税売上の金額しか使わないことから、
そもそも「特定課税仕入れ」を認識する意味がありません。


このことから、「リバースチャージ方式」については
その適用について以下のように定められています。


・ 免税事業者と関課税制度適用事業者は対象外
・ 課税売上割合95%以上の事業者は当面は適用除外


その事業年度の課税売上高が5億円超で
「全額控除」の適用が受けられない事業者でも、
課税売上割合が95%以上であれば
適用除外となる
のでご注意ください。



最後に、「リバースチャージ方式」について書かれた
国税庁ホームページにて公開されているリーフレット
pdf ファイルへのリンクを貼っておきます。


「国境を越えた役務の提供に係る 消費税の
 課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)」


当事務所の関与先様は不明点などありましたら、
各監査担当に遠慮なくご質問ください。