JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

Googleへの広告出稿と消費税の特定課税仕入

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

消費税は「事業者が」「事業として」
「対価を得て行う」「資産の譲渡等」
に対して課税されると規定されています。

 

そしてこれは日本の税金ですから当然、
国外で行われる消費活動に対しては
例えそれが上記の4つの要件を満たしても
消費税は課税されないのが原則です。

 

この時に、実際にモノが動くのであれば
国内か国外かの判断は付きやすいのですが、
それがサービスなどの役務の場合はどうでしょう。

 

「国境を越えた役務の提供への消費税の課税」
は現在はリバースチャージ方式と呼ばれる
方法で国内取引の判定と計算を行うことに
なっていて、代表例としてよく挙げられていたのが
国外法人への広告料の支払取引として
事例も多い、Google の広告サービスでした。

 

リバースチャージ方式については以前に

説明をしているので今回は省略しますが、

miyauchikaikei.hatenadiary.org

この Google の広告サービスは具体的には
検索での上位表示サービスであったり、
G-mail でのバナー表示サービスであったり、
Youtube での広告動画サービスであったり、
Google のネットワークへのアプリに関する広告の
表示サービスであったりといったものです。

 

これ等のサービスは従前は取引先が
日本国外の Google となっていた為に、
リバースチャージの対象となっていました。

 

それが、今年の4月以降については取引相手が
国内に所在がある Google合同会社に変わり、
つまりは通常の国内取引と同じ課税仕入扱いに
なっているのですけれども、それに気付かずに
今まで通りリバースチャージとして会計処理を
し続けている場合は、訂正仕分けが必要です。

 

切り替え時に Google からは事前通知が
送付されてきたいたはずではあるのですが、
それを見落としてしまっている事業者様も
結構いらっしゃるらしいことが分かったので、
改めてここでお知らせをさせていただきます。

 

なお、自己運営のサイトへの広告掲載により
得られるクリック報酬(Google Adsense)は
従来通りに国外事業者との取引のままなので、
家事対象外の不課税売上で会計処理します。

 

該当する取引をされている事業者様は
一度処理を確認してみてください。