適用対象を大企業にまで広める方針だそうです
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
23日付の新聞で見たのですが、
政府・与党は消費税増税による
景気の落ち込み防止策の一環として、
従来は中小企業にみ認められていた、
接待交際費の損金算入特例を
大企業にも認めるという方針を固めたようです。
現行の、800万円を限度にして支払額の全額を
損金として認めるという租税特別措置法が
全法人に対して適用されるわけですが、
これが消費の拡大(もしくは維持)に対して
どれくらい効果があるのかは、分かりません。
ただ、従来無条件に損金として認められていたのは
飲食代では1人当たり5,000円以内だったのが、
ある程度の常識的な限度はあるものの
その制限が撤廃されるのは確かです。
であれば、多少なりと飲み食いの量が増えて、
それが景気にはプラスに働くこともあるでしょう。
法人税収は多少減るでしょうけれども、
基本的にやって損をするようなことではないので、
これは積極的に進めてもいいのではないでしょうか。
参考までに、5月17日のエントリに掲載した
現行制度の損金算入限度額の図式を再掲載します。
交際費の損金算入制度について興味のある方は、
上記2つのリンク先のエントリなどで、
簡単ではありますが説明していますので、
お時間のある時にでもご覧くだされば幸いです。