JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

適用対象を大企業にまで広める方針だそうです

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


23日付の新聞で見たのですが、
政府・与党は消費税増税による
景気の落ち込み防止策の一環として、
従来は中小企業にみ認められていた、
接待交際費の損金算入特例を
大企業にも認めるという方針を固めたようです。


現行の、800万円を限度にして支払額の全額を
損金として認めるという租税特別措置法
全法人に対して適用されるわけですが、
これが消費の拡大(もしくは維持)に対して
どれくらい効果があるのかは、分かりません。


ただ、従来無条件に損金として認められていたのは
飲食代では1人当たり5,000円以内だったのが、
ある程度の常識的な限度はあるものの
その制限が撤廃されるのは確かです。



であれば、多少なりと飲み食いの量が増えて、
それが景気にはプラスに働くこともあるでしょう。


法人税収は多少減るでしょうけれども、
基本的にやって損をするようなことではないので、
これは積極的に進めてもいいのではないでしょうか。


参考までに、5月17日のエントリに掲載した
現行制度の損金算入限度額の図式を再掲載します。


交際費の損金算入制度について興味のある方は、
上記2つのリンク先のエントリなどで、
簡単ではありますが説明していますので、
お時間のある時にでもご覧くだされば幸いです。


交際費損金算入限度額の改正