JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「美術品」の取扱いの改正

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


だいぶ前の話で恐縮ですが、
2013年8月1日のエントリにおいて
「書画骨とう等」に係る
減価償却の取扱いの
説明を致しました。


これについては、昨年12月25日に
国税庁法人税基本通達等の一部改正を
発表していますので、今回はそれを説明します。


昨年末までに取得した美術品については、従来、


1)その資産はオリジナルではなく複製品である
     ↓NO
2)その価格が20万円未満である
     ↓NO
3)号2万円未満の絵画である
     ↓NO
4)作者名が美術年間等に登載されていない
     ↓NO
 「書画骨とう等」として非減価償却資産となる


という判定の結果「書画骨とう等」になったものは、
減価償却の対象外である非償却資産として資産計上する、
というのが、税法上の正しい取扱いとなっていました。


これが、今回の改正の結果どうなったのかというと……


時の経過によりその価値が減少しないことが
明らかである物を除くという但し書き付きではありますが、
平成27年1月1日以降に取得した美術品は、
取得価額が1点につき100万円未満か否か、
というところを新たな判定基準として、
これを満たすものは減価償却資産として
扱うということに変わったのです。


つまり、要件を満たすものであれば、
いわゆる美術品であっても、
耐用年数に応じて減価償却費として、
その取得価額を損金に算入することになります。


なお、平成26年12月31日以前に取得し
減価償却資産として扱っていた美術品については、
経過的取り扱いが発表されています。


それによると、あくまで新たな判定基準を満たすような
美術品であることが前提条件ではありますが、
この改正が適用となる本年1月1日以降、
最初に開始する事業年度(「適用初年度」)において、
その美術品を事業の用に供していれば、
「適用初年度」から減価償却資産として
処理をしだした場合に限り、
その処理を認めるとされています。


つまり、「適用初年度」において非減価償却資産から
減価償却資産への変更を行うのであれば、
今回の改正が適用される、というわけです。


うちの会社には美術品があったなという人はもちろん、
それ以外の人も、知識として、何となくとか、
確かそんな話があったなぁというレベルで構いませんので、
記憶の片隅にこの留めておいていただければなと思い、
ここにアナウンスさせていただきました。