JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

非上場株式の評価について(4)       ~純資産価額方式による評価の注意点~

同族会社である中小企業における事業承継、社長等の相続対策等を考える際には、その会社の自社株式をどのように承継するのかということが重要になります。
このテーマの最終回である今回は、前回紹介した実際の評価方法のうち、純資産価額方式による評価を行う際に注意すべきことを書かせていただきます。
前回の補足という位置づけになりますので、これまでの3回に比べれば短めになります。
少し散文的な内容になってしまっていますが、最後までお付き合いください。

 

<1> 会計上の価額と相続税評価額

 

前回までにご説明したように、有償であるか無償であるかを問わず、財産の移転が行われた際の課税関係を考える時に重要になるのが、その移転された財産の移転された時点での価値、すなわち「時価」が幾らなのかということです。
その移転によって誰が、どれだけ得をしたのかは、特に贈与や寄付などの無償取引の場合には基本的に「時価」との比較で判断されます。
そして利益を得た者が、その利益の額に対して所得税法人税贈与税相続税を課税される。
それが、財産移転に係る日本の税法のスタンスです。

 

上場されている株式の場合には、その市場での取引価格が「時価」となるのですから、話は簡単でした(実際に、いつの時点での取引価格を用いることになるのかは、第1回をご確認ください)。


一方、非上場株式の場合の評価方法は前回ご説明しているように、原則的には「その会社の価値がどれくらいなのか」を時価によって評価し、必要に応じて類似の業種を営む上場企業の株価を参考にして補正を加えるという作業を行うことになります。
会社の価値は一般に、その会社の資産の合計額から負債の合計額を差し引いたものであると言われており、税法における非上場株式の評価でも、国税庁の発表している「財産評価基本通達」に定めらえた「純資産価額方式」と呼ばれる方法は、それと同様の計算を行うものであるということは、既にお知らせいたしました。

 

ただ、前回に書いたように、「純資産価額方式」で使用される資産と負債の金額は、会計帳簿である貸借対照表に記載されている金額とは必ずしも一致しません。
「財産評価基本通達」が求めるのが、その会社を解散させた場合にどれだけの現金が残るのかという観点の「時価」であるのに対し、会計は期間損益計算に重きを置いているので投下資本に対してどれだけの収益を得られたのかを求めるため、その資産を取得した時、負債が発生した時のキャッシュイン、キャッシュアウトの金額で記載されています。


そもそもの目的が違うのですから、そこに差異が生じるのも当たり前だということになりますね。

 

評価対象となる法人の資産と負債を時価評価する場合に、気を付けるべき点はいくつかあります。
以下、それ等の項目のうち、主だったものを、簡単に説明していきます。

 

実際の計算の時には、ここで書いた項目について、あるいはここで書かなかった項目についても、さらに詳細に判断しなければならないことも出てくるのですが、今回は、こういう項目が異なってくるのだな、という概要を掴んでいただければ、それで結構です。

 

<2> 資産項目の注意点

 

基本的には、会計上の帳簿価額がそのまま相続税贈与税での「時価」となることが多いのですが、そうでは無いものもあります。
その主たるものを例示してみましょう。

 

1)基本的には簿価をそのままつかうが、例外があるもの

例えば、このようなものの筆頭として、現預金が挙げられるでしょう。


「財産評価基本通達」の内容如何によって、現金や預金の残高が増減するようなことは、当然ですけれどもありえません。
ですので、法人の所有する現金や預金については、帳簿に記帳ミスでもない限りは、会計上の金額と時価評価額が一致します。
ただし、預貯金については、前回預貯金利息を受け取った日から、相続や贈与の発生した日までの間の未入金の利息が存在しますので、少額のものを除き、それを評価する必要があります。

 

売掛金受取手形、受取電子債権も、基本的に帳簿価額(つまり、それぞれの額面)を、そのまま相続税の評価額とします。
しかし、その中に評価日時点において回収不能であると見込まれる部分があれば、その回収不能相当額について帳簿価額から減額した金額を、相続税評価額としなければなりません
その債権を現金化するとしたら手元に幾らが入金されるのか。そこがポイントになります。

 

2)土地・建物

土地や建物については、「財産評価基本通達」が評価方法を詳細に定めていますので、それに従った評価を行います。
その算出方法は複雑なものであり、簡単に説明するのは困難ですので、近日、土地・建物の評価方法をテーマとして改めて複数回を使って説明をしていきたいと思います。


ここでは、ざっくりと、次のように認識をしておいていただければいいかと思います。
土地は、国税庁が調査し、発表する「路線価」(その言葉は聞いたことがある、という人も多いかと思います)等を用いて評価されます。
また、建物は、その建物が存する地方自治体が定める「固定資産税評価額」を用いて評価します。

 

なお、取得日から3年以内の土地建物については、上記のような計算を用いず、その土地建物の購入に要した費用(購入価額)がそのまま、その土地建物の評価額となります
これは、直近に実際の売買が行われているような場合には、その売買の実際の取引価格を評価額とした方が、その土地建物の時価を適切に反映できると考えられるからです。

 

3)有価証券

評価対象法人が有している有価証券については、その時価相続税評価額とします。


上場株式であれば時価は比較的求めやすいのですが、仮に、評価対象法人が非上場株式(A社の株式と仮定します)を所有している時には、そのA社株式について第1回から今回までに説明したような評価を行い、その評価額を以って相続税評価額とします。


なお、A社が更に別の非上場株式(B社の株式と仮定します)を所有していたら、B社株式についても同様の評価を行わなければ、A社株式の評価額が確定しません。
入れ子構造のようなもので、非常に手間がかかりますけれども、こればかりは、仕方がありません。

 

4)財産価値の無い項目

支出の効果が複数年に及ぶものであること等を理由として、一時の費用とするのではなく、会計上は資産に計上されているものであっても、実際の財産価値が無いと考えられるものについては、純資産価額の計算上、相続税評価額のみならず帳簿価額も、その評価額を0円とします


例えば前払費用や長期前払費用で解約などをしても返金を受けられないもの、仮払金のうち精算が行われること出張旅費等の費用科目になるもの、売買される市場が通常存在しない借家権などの権利金、創立費などの繰延資産、税効果会計で計上された繰延税金資産などが、これに該当します。

 

<3> 負債項目の注意点

 

負債項目については、帳簿上(貸借対照表上)に計上されていないものであっても、例えば ①借入金の未払利息、②固定資産税の未払金額(分割払いをしている場合)、③被相続人の死亡により被相続人が所有していた非上場株式の評価を行うことになったような場合で、その被相続人の死亡を起因して遺族に対し支給されることが確定した死亡退職金、などといった項目を、評価の時点で確定している債務として、帳簿価額と相続税評価額の双方に追加します。


逆に、債務性の無い負債科目、例えば貸倒引当金や退職給与引当金などの各種引当金繰延税金負債などは、評価額を0円とすることで、帳簿価額と相続税評価額の双方から、これを削除します。

 


以上、純資産価額の算出にあたっては、資産と負債の双方の勘定科目ごとに、このような点に注意しながら、帳簿価額と相続税評価額を計算(各項目単位で千円未満を切り捨てます)し、その差額等を求めていくことになります。

 

 

<4> 全4回のまとめ

 

非上場株式の評価を行うには、まず、その株主にどの評価方法が適用されるのかを判定しなければなりません。
一般に、非上場の同族会社である中小企業の場合、配当還元方式の方が原則的評価方式よりも評価額は低くなりますが、どちらの評価額を用いるのかを納税者が自由に選べるわけではありません。
その後に、評価方式ごとにそれぞれ定められている方法で計算を行って、株式の評価額を算出します。

 

事業承継や相続などで株式の異動等について計画する際には、適用される評価方式の区分を考えつつプランニングをする必要がありますし、株価の引き下げを目的とする実行可能な対策の有無も含め、考えなければならないことが多く、ご自分だけで考えようとしても、なかなか難しいところがあります。
失敗のない株式移行を実現する為にも、諸々の前提となる現在の株価について専門家に依頼して計算してもらい、そして、取り得る選択肢、実施すべき対策について、十分な相談をされることをお勧めします。

 

もちろん、専門家への依頼をすれば当然、そこには手数料が発生します。
けれども、そのことによって正しい評価額で株式の異動を行えるようになり、結果として節税される金額の方が高くなるのであれば、差引はプラスになるのではないでしょうか。
また、専門家に依頼をすれば、課税当局に後から誤りを指摘されて追徴課税を受けたり、あるいは本来よりも高い評価額で税額を計算してしまったりというようなことが無くなるという安心も得られます。


是非、ご検討ください。