JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

自動車諸税

Web担当です。

必ずしもというわけではありませんが、
会社の所有資産として自動車、
いわゆる社有車を計上しているという
事業者様も多いのではないでしょうか。

若い世代が車を買わないということが
言われるようになって随分になりますが、
それでも、もちろん、個人でだったら車を
所有しているという人もいらっしゃるでしょう。

先日、友人から軽く質問を受けたので、
今回は、自動車に課せらる税金について、
簡単に説明をしていきたいと思います。


まず、自動車を購入した時にかかる税として、
自動車取得税」(地方税法第113条)が挙げられます。

これは、それが新車でも中古車でも、
自動車を購入した時に課せられる税です。

一定の算式で計算される「取得金額」が
50万円以下であれば免税となりますので、
価格の安い中古車を購入した場合には、
自動車取得税がかからないこともあります。


次に、毎年4月1日を賦課期日として
自動車の法的所有者に課せられる
自動車税」(地方税法第145条)があります。

賦課期日というのは、その日付にその車を
所有している場合に税金がかかるという、
誰に課税するのかを決定する基準となる
日付のことであると思っておいてください。

普通車は年の中途で購入しても
月割計算で自動車税がかかってきますが、
軽自動車はこの月割計算を行いませんので、
例えば4月2日に購入すれば自動車税
1年分得をするというのは、良く言われる話です。


自動車重量税」(自動車重量税法第3条)は、
新規登録や車検の時に、その車の重量に
応じた金額を支払うことになる税金です。

車検の間隔は車種、使用目的によって
異なりますので、重量税の納付の頻度も
それによって異なることになります。


これ以外に日常的なコストとして、
所有者が自動車の所有に起因して
支払うことになる税金ということでは、
ガソリン税」(揮発油税及び地方揮発油税)と
軽油税」(軽油引取税)が挙げられるでしょう。

この両者、似ているように思えるでしょうが、
実際には、かなり大きな違いがあります。

それは、税金の負担者が誰かということ。

ガソリン税を負担しているのは、
実はガソリンを購入した消費者ではなくて、
石油会社などのメーカーなのです。

つまり、ガソリンスタンドで給油する時に
支払うガソリン代金は、その仕入原価を
構成する一要素であるガソリン税の分、
価格が高くなってはいるものの、
それはあくまで仕入原価の話であって、
ガソリンそのものの価格に税金を
加算して支払っているわけではないのです。

その為、ガソリン購入代金はその全額が、
消費税の課税仕入れとして処理できます。

一方の軽油税はその正式名称に「引取」という
文字が入っていることから分かるように、
軽油を購入した消費者が負担しています。
つまり、スタンド等での軽油の購入代金は、
軽油そのものの代金に軽油税が
プラスされたものとなっているのです。

税金に対して税金を課すのは2重課税になりますから、
レシート等を見ればお分かりいただけるように、
軽油引取税部分については消費税は課税されていません。


自動車の所有にはこれ以外にも、
自賠責保険料」や「任意保険料」、
「車両のメンテナンス・修理費用」など、
年間で多くの費用がかかってきます。

「駐車場の賃料」が必要というケースも多いでしょう。

このように、自動車を所有するのは、
何かと費用が掛かってくるものです。

私は現在マイカーを所有していますが、
こういうようなことを考えてしまうと、
果たして今後も所有し続けるべきなのか、
やはり、かなり迷いますね。

どうしても必要な時だけレンタカーを
借りればいいのではないかという指摘には、
反論しがたいところを覚えてしまいます。

といって、現時点で車を処分する
つもりは無いのですけれど。