JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

飲食関係の消費税関係処理の注意点

Web担当です。

新型コロナウイルス感染症問題で
売上が減少したことなどから
新たにテイクアウトやデリバリーの
サービスを行った飲食店経営の
方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回はこれ等の業態に関して
間違えやすい消費税の取扱い
について簡単に説明をします。

以前にも書いたように、2019年10月に
導入された軽減税率の対象となるのは
「飲食料品」と「定期購読の紙の新聞」の
2種類であると決められています。

「飲食料品」というと野菜や肉や米などの
材料が頭に浮かぶかもしれませんけれども、
弁当などの加工品もここに含まれます。

店舗内での食事が前提の料理の提供は
軽減税率では無くて通常の標準税率10%が
適用されますが、テイクアウトやデリバリー等
飲食スペースの提供が行われるわけでは
ないものについては軽減税率8%が
適用されることになる、というわけですね。

ちなみに、ケータリングサービスの場合は
店内で飲食をするわけではありませんが、
スタッフによる配膳や給仕が行われるので
店内飲食に準じて標準税率10%となります。

店舗飲食は10%でそれ以外は軽減8%、
これが原則なのだと記憶してください。


なお、消費税については、だいぶ前に説明した
簡易課税に係わる事業区分の問題もあります。

先程例に出した野菜や肉や米などの材料を
そのまま販売するような場合であれば、
相手が事業者ならば「卸売」なので第1種事業、
個人ならば「小売り」なので第2種事業ですが、
そこに「調理」という行為、特に「火」を使うような
行為が介在してくると、話は別になります。

店舗での飲食の提供に関する事業区分は
第4種と決められているのですけれども、
持ち帰り、テイクアウトの場合には
配膳等のサービスが伴わない為に
「火」を使った「加工」という扱いになるのです。

つまり、第3種という取り扱いですね。

ただ、ここで、ならば10%の場合は第4種で
軽減8%ならば第3種になると思ってしまうと、
それは認識としては誤りになってしまいます。

軽減税率対象か否かという税率の問題と
みなし仕入れ率がどれくらいになるかという
簡易課税の事業区分の判断の問題は、
まったく異なる考え方によるものなのです。

事業区分が第4種か第3種かの判断は、
その行為がどのような行為の延長なのか、
つまり、本体になるものは何かによります。

持ち帰りやテイクアウトは完成した料理を
パッケージして販売している行為なので
「加工」として判断して第3種でいいのですが、
出前、デリバリーの場合は、その事業者が
店内飲食設備を有する場合には店内飲食の
延長上の行為と考えられて第4種の扱い、
店内飲食設備を有さなければテイクアウトの
延長上の行為と考えられて第3種の扱い。

簡易課税選択の飲食業者が行うデリバリー
では、この点を間違った処理が多いようです。

この辺りは少しややこしいこともあるので
新しい形態の販売を始めようという時は、
それが軽減税率の対象になるかならないか、
簡易課税制度を選択している事業者の場合は
事業区分が何種になるのかということを事前に
税理士等の専門家かあるいは税務署等に
確認しておくことをお勧めさせていただきます。