JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税免税事業者からの仕入れ その2

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


消費税の免税事業者との間で
行われた取引の経理処理に関し
知人から質問を受けたという話の
続きを今回はさせていただきます。


前回は触りの部分を書いただけでしたが、
一番肝心な点は、例えば物品を買った場合に、
その相手が課税事業者か免税事業者かを
確認して処理を変えるというような方法は
あまり現実的ではないということになります。


つまり、例えば近所の店で540円の文具を
事務用品として購入してきたような場合に、
それが税込み価格なのか税抜きなのかを
区別することは通常は行いません。


では、どうするべきなのでしょうか。


端的に言えば、購入した側は消費税の
基本原則に則って処理をすればいいのです。


ケース別に処理を書いたのが、下の仕訳例です。



購入した側の処理は相手が課税でも免税でも
特に扱いは変わらず同一の処理を行います。



ここで、免税事業者からの購入につき、
売却側・購入側がともに法人であり
法人税率が20%であると仮定して、
税金がどうなるのかを考えてみましょう。


売却側は売上が増えた40円分の税金8円を
国に多く納めますが、その一方で購入側は
本来であれば存在しない仮払消費税等40円を
自身が期末に納付する消費税額から差し引くので、
国の税収は差額の32円だけ減少します。


仮に免税事業者が事務用品を500円で
売却していれば売却側に差は出ませんが、
その場合でも購入側がその仕入れを
消費税課税対象外としていない以上、
仮払消費税37円が発生し、その分だけ
期末に購入側が納付する消費税が減ります。


事務用品費も500円から463円になるので
差額分(消費税分)の利益が生じますから、
そこに税が37円×20%≒7円課せられますが、
国の税収は差額の30円減少します。


つまり、どちらにしても国が損をして、
売却側もしくは購入側の法人が
得をするという構造になるわけです。



租税法の原則の1つに「課税の衡平」がありますが、
そこから考えてもこれは変な話になりますよね。


しかし、消費税が直接税ではなくて間接税であり、
かつ免税事業者という制度を持つ以上は、
これは避けられない計算構造の欠陥なのです。


これだけパソコンが世の中に普及して、
帳簿・家計簿を楽に作成できるソフトも、
有料・無料含めて様々に存在する今では、
「事務負担の軽減」を理由に免税事業者制度を
設けていることの合理性・妥当性は
ほとんど無くなっているのかもしれませんが……