JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税法改正について その1

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

2019年の税制的に最大のトピックスは
何といっても消費税法の大改正、
つまり、10月からの税率の引き上げと
軽減税率の導入になるでしょう。

個人の生活感から言えばこの2つだと
8%から10%へと消費税率が上がる
ということの方がインパクトがあるでしょう。

しかし、税法的な話から言うのであれば、
軽減税率導入の方が大きな変化です。

これは時限立法である租税特別措置法ではなく
消費税法の本法が改正されての制度なので、
10%に増税するにあたって消費者対策として
一時的に導入されたというようなものではなく、
恒久的に2つの税率が併用されるというものです。

つまり、それまでは経過措置の対象として
旧来の税率が適用されている取引を除き
1種類の税率しか存在していなかったものが、
日常的に普通に行っていく取引の中に
改正によって10%のものと8%のものという
2種類の取引が混在するようになったのです。

改正された消費税率が適用される10月までは
昔から継続されているような一部取引を除き
新たに行われた取引は全て8%で処理します。

しかし、10月以降は新規取引については
それが10%の取引か、それとも8%なのかを
確認して個別に会計処理をしていくということが
必要にして欠かせないことになってくるのです。

というのも、ここを間違えると納付するべき
税額が変わってしまうことになるからです。

わずか2%であればそんなに大きな差には
ならないのではないかと思うかもしれませんが、
当然ですが取引が増えて総額が高くなれば
その差はどんどん開いていくことになりますし、
今後、税率が例えば15%、20%という風に
どんどん上がっていくかもしれないとすれば、
8%の軽減税率との差も開いていきますよね。

消費税率がこれ以上は上がらないというのが
一人の消費者としては望むところですけれど、
高齢化が進むと社会保障費も今以上に増え、
その財源として消費税の税率が上がることは
充分考えられることだと言えるのでしょう。

となれば、何が通常税率の適用対象であり
何が軽減税率の適用対象なのかということを
正確に把握しておくことが重要になってきます。

そんなことは改めて書かずとも知っていると
言われてしまうかもしれないのですけれども、
今回の消費税改正に関する説明の最初には
やはりこれを書いておかなければなりません。

軽減税率(8%)の適用対象となるのは、
「飲食料品」と「新聞」の2つとなっています。

ここで、「飲食料品」についてはその範囲が
食品表示法で規定されている食品」であると
定められています(ただし酒類は除く)ので、
一見「飲食料品」と思えるものであったとしても
食品表示法上の食品に指定されていなければ
軽減税率の対象とはならないことになります。

よく話題に挙げられるところを例として言うならば
清涼飲料に分類されるオロナインCは8%で、
医薬部外品に分類されるリポビタンDは10%と、
大塚製薬㈱と大正製薬㈱とで同じような飲料でも
軽減税率の扱いが全く違っていたりします。

また「新聞」についても何でもいいのではなく、
「定期購読された物であること」という要件と
「週に2回以上発行されること」という要件の
2つを満たした物のみが軽減対象となります。

つまり、駅の売店やコンビニで買った新聞や
発行頻度の少ない業界紙などである場合は
軽減税率の対象とはならないのです。

10月の消費税法改正の基本的な知識として、
まずはこの点を覚えるようにしてください。

以上、長くなりましたので、今回はここまで。

次回以降は、軽減税率の導入に伴って新たに
導入されることになるインボイス制度について
説明を始めて行きたいと思っています。