消費税法改正について その4
JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
今回は前回に続いて10月の改正で
記載内容が変更になる請求書、
特に令和5年10月以降に適用となる
「適格請求書」の説明を行います。
まず、適格請求書の例を再掲いたします。
「適格請求書(例)」
前回紹介した「区分記載請求書」から
追加されることになる記載必要事項は、
「適格請求書発行事業者の登録番号」
「税率ごとに合計した対価の額
(税込又は税抜)及び適用税率」
「税率ごとに合計した消費税額」
の3つの項目ということになります。
この例では税抜金額で記載をしましたが、
これが税込での記載になっても構いません。
つまり、こういう表示です。
「(税込 88,000円 内 消費税 8,000円)
(税込 43,200円 内 消費税 3,200円)」
また、新たに「適格請求書」から追加された
「適格請求書発行事業者の登録番号」ですが、
これはその名前の通り、消費税の課税事業者で
適格請求書を発行する事業者が取得するものです。
具体的には、令和3年10月1日以降になったら
納税地の所轄税務署に申請をすることになります。
売上相手から預かった消費税の金額と
仕入相手に支払った消費税の金額の
差額を税務署に納めるのが消費税ですが、
この番号の有無が、各事業者が納付すべき
消費税額の計算に大きく影響してきます。
その説明をする前に、各請求書に求められる
記載事項の違いの一覧表を掲載します。
それぞれの項目の基本的な内容については
区分記載請求書であっても適格性給与でも
変わっていないものの、さらく詳しく細かい
記載を求められていることが分かります。
なお、適格請求書への移行までの間は
区分記載請求書を使うようにするというのも
2度手間となりますし、それぞれ専用用紙を
購入したり製作したりするのも無駄ですから、
最初から適格請求書に変えてしまうという
選択肢も存在するかと思います。
実際、当事務所が推奨する㈱TKCを始め、
多くのメーカーがそのようなシステム改訂を
行っているようです(登録番号については
まだ入力はできませんけれども)。
今回の消費税法改正で大きく変わることは、
令和5年10月には適格請求書発行事業者が
発行した適格請求書を保管したもののみが
売上時に預かった消費税額から差引ける
仕入税額控除の対象となるということです。
現在は非課税もしくは不課税とされている
取引をした以外は、相手が課税事業者か
非課税事業者かを問わずに仕入税額控除の
対象として処理することが可能となっています。
それが、適格請求書発行事業者からの
仕入しか対象にすることができなくなる。
これは凄く大きな改正ですよね。
決算をすると共に納めなければいけない
各事業年度における消費税等の額が
大きく変わる可能性が予想されます。