JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税の仕組み(その9.1)

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


9月13日以降しばらく続けていた
相続税についてのエントリも
その最初の部分の説明が
とりあえずひと段落つきましたので、
今回は、その実施が迫っている
消費税改正について書こうと思います。


今度の選挙の結果次第ではあるものの
税率の10%への再引き上げは
どうやら29年4月に延期になりそうですが、
その問題以外のところで言うと、
今年3月に成立した改正項目の中で
一番影響が大きいと思われるのが、
簡易課税制度の事業区分の変更。


簡易課税制度と事業区分に関しては
2012年3月21日のエントリにおいて
一度ご説明していますけれども、
今回の税法改正によって来年4月1日以降に
開始する課税期間については
次のように変更になることとなったのです。


現行の第四種事業のうち、
金融業及び保険業を第五種事業とし、
そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、
現行の第五種事業のうち、
不動産業を第六種事業とし、
そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする


国税庁HP「タックスアンサー No.6509」より


つまり、現在の第四種と第五種について
その区分方法をより細分化した者に改め、
合わせて新たに第六種という区分を作り、
みなし仕入れ率を40%とする、ということです。


以前のエントリに書いたリストに
修正を加えて再掲してみましょう。



簡易課税制度の「事業区分」(みなし仕入率)


<第1種事業>
 卸売業 (90%)


<第2種事業>
 小売業 (80%)


<第3種事業>
 農林水産業・製造業・建設業
 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 (70%)


<第4種事業>
 飲食店業、その他の事業 (60%)


<第5種事業>
 金融業及び保険業
 運輸通信業・サービス業(飲食店を除く) (50%)

          
<第6種事業>
 不動産業 (40%)



その他の改正点は、同じく来年4月以降適用で、
課税売上割合を計算する際の分母になる
「資産の譲渡等の対価の額」に参入するのは
「金銭債権の譲渡に係る対価の額」の
5%相当額とする(従来は全額)というものと、
今年の10月以降に適用されている
「輸出物品販売場制度の見直し」
(対象となる商品の拡大)になります。


これ等の3つの改正点につき
国税庁がパンフを公開していますので、
よろしければご一読ください。


「消費税法令の改正等のお知らせ」


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