JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税法改正について その6

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

いよいよ目前に迫ってきている
消費税率の10%への改正ですが、
これまではそれに伴って
請求書の書式が変わることや
仕入税額控除についての変更点を
5回に分けて説明してきました。

 

今回は、少し視点を変えて、改正により
一般消費者の税負担が増加して
消費が冷え込むことへの対策と同時に
キャッシュレス決済を推進せんとする
「消費税還元事業」の話をしたいと思います。

 

既にご存知の方も多い事と思いますが、
これは、対象となる中小・小規模事業者の
店舗等(ECサイト含む)で買い物をして
キャッシュレスで決済をした消費者には
購入金額の5%(FC等の場合は2%)を
ポイントの形で還元するという制度です。

 

増税により負担が増えるところを
ポイントを付与することで軽減し、
キャッシュレス決済の普及も
推進しようという狙いがあります。

 

対象となる中小・小規模事業者は業種により
資本金又は出資金の総額と従業員数で
制限がかかることになっていますけれども、
さらに、課税所得が15億円以下という
こともその要件の1つとなっています。

 

還元の対象となるキャッシュレス決済は
クレジットカードやQRコード決済、
電子マネーの利用などになります。

 

一般的なものは対象になっていますけれど、
自分が普段使っているものが対象に
なっているかどうかについて事前に一応
確認しておいた方がいいかもしれませんね。

 

ポイントの還元は決済事業者が行いますし
決済事業者には国から補助金が出るので、
民間の側には基本的に費用負担はありません。

 

しかし、中小・小規模事業者がこれを機に
キャッシュレス決済を導入しようとすると
インバウンドの外国人観光客を始めとした
新たな顧客獲得を期待できると同時に、
決済手数料が発生する等のデメリットも
新たに発生することになりますから、
慎重に検討する必要があるでしょう。

 

一方で、キャッシュレス決済に必要となる
端末を購入する為の費用の援助であったり、
還元期間中の決済手数料の一部免除といった、
導入企業に対する施策も講じられています。

 

このポイント還元事業へ参加する為の手続や、
ここでは書き切れなかった細かい話については

cashless.go.jp

をご覧になったり、
リーフレットを見たり、

税理士等の専門家にご相談いただくのが

いいのではないでしょうか。