JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

固定資産税・都市計画税の減免

Web担当です。

新型コロナウイルス感染症による売上減少等で
経営状態を悪化させている中小事業者に
対する公的な支援策の1つとしてかなり早くから
実施が明言されていた固定資産税等の減免。

自社ビル、自社工場、自己資産の社員寮がある、
あるいは賃貸業を営んでいる事業者でもなければ
固定資産税は年間でもそこまで納付していないし
償却資産税まで含めたものであるとしても、
効果は非常に限定的なのではないかという
批判も出ていたこの減免について説明します。


適用手続きなどについての案内

中小企業庁サイト内の説明ページはこちら

まず、これは意外と勘違いをしている方が
多いようなのですけれども今回の支援策で
減免を受けられるのは2021年度の税額です。

つまり、2021年(令和3年)1月1日現在の
所有資産に対して課される税であり、
今年度に課税され納付しなければならない
税額に関しては減免対象になっていません。

仮に今年に資金繰り悪化等で納付期限までに
納付を済ませることが難しいのであれば、
納税猶予の制度利用を検討することになります。

また、この制度は誰もが利用できるわけではなく、
一定の要件を満たしている必要があります。

具体的には、2020年2~10月の期間の任意の
連続する3ヶ月の事業収入が前年同期間に比して
30%以上減少していることが必要であり、
30%以上50%未満の減少ならば2021年度の
税額の1/2が軽減され、50%以上の減少ならば
全額が免除されるという規定になっています。

申請期間は償却資産税の申告と同様に
2021年の1月31日までとなっており、
申請に際し認定経営革新等支援機関等から
確認書を発行してもらう必要があります。

申請自体来年の1月に行えばいいものですし、
これから年末までの間に新しい事業用資産を
購入することが無いとも限りませんよね。

ですので、この減免の適用対象となる場合でも
今すぐに申請を行うようなことはしないで、
今年の年末から来年頭くらいまで待ってから
申請書の提出を行うのがいいかと思われます。

中小企業庁はQ&A集も公開しています。

それを見つつ、顧問税理士がいらっしゃれば
その先生にご相談いただくのもいいでしょう。


固定資産税・都市計画税の減免(Q&A)