固定資産税・都市計画税の減免
Web担当です。
新型コロナウイルス感染症による売上減少等で
経営状態を悪化させている中小事業者に
対する公的な支援策の1つとしてかなり早くから
実施が明言されていた固定資産税等の減免。
自社ビル、自社工場、自己資産の社員寮がある、
あるいは賃貸業を営んでいる事業者でもなければ
固定資産税は年間でもそこまで納付していないし
償却資産税まで含めたものであるとしても、
効果は非常に限定的なのではないかという
批判も出ていたこの減免について説明します。
適用手続きなどについての案内
中小企業庁サイト内の説明ページはこちら
まず、これは意外と勘違いをしている方が
多いようなのですけれども今回の支援策で
減免を受けられるのは2021年度の税額です。
つまり、2021年(令和3年)1月1日現在の
所有資産に対して課される税であり、
今年度に課税され納付しなければならない
税額に関しては減免対象になっていません。
仮に今年に資金繰り悪化等で納付期限までに
納付を済ませることが難しいのであれば、
納税猶予の制度利用を検討することになります。
また、この制度は誰もが利用できるわけではなく、
一定の要件を満たしている必要があります。
具体的には、2020年2~10月の期間の任意の
連続する3ヶ月の事業収入が前年同期間に比して
30%以上減少していることが必要であり、
30%以上50%未満の減少ならば2021年度の
税額の1/2が軽減され、50%以上の減少ならば
全額が免除されるという規定になっています。
申請期間は償却資産税の申告と同様に
2021年の1月31日までとなっており、
申請に際し認定経営革新等支援機関等から
確認書を発行してもらう必要があります。
申請自体来年の1月に行えばいいものですし、
これから年末までの間に新しい事業用資産を
購入することが無いとも限りませんよね。
ですので、この減免の適用対象となる場合でも
今すぐに申請を行うようなことはしないで、
今年の年末から来年頭くらいまで待ってから
申請書の提出を行うのがいいかと思われます。
中小企業庁はQ&A集も公開しています。
それを見つつ、顧問税理士がいらっしゃれば
その先生にご相談いただくのもいいでしょう。
固定資産税・都市計画税の減免(Q&A)