JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

7月10日 → 8月31日

Web担当です。

 

従業員を雇用していて労働保険に加入している
事業者様には先月末くらいから各労働局より
緑色の封筒が届き始めていることと思います。

 

そう、毎年恒例の、労働保険の申告書です。

 

昨年4月から今年3月までに支給した給与の額で
昨年分の労働保険料を確定させるとともに
今年の納付額を概算で算出するこの書類の
本来の(例年の)提出期間は6月1日~7月10日。

 

しかし、今年は新型コロナウイルス感染症の流行で
年度更新に向けた作業を順調に行うことができない
事業者もあるだろうということを考慮して、
提出・納付の期間終了日を従来の7月10日から
8月31日まで大幅に延長することとされています。

 

なお、厚生労働省の告知ページはこちらになります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

今年3月までの給与等支給額はさすがに既に
確定していることとは思いますけれども、
例えば経理担当者がコロナで入院しているとか
集計に必要な資料が不足している等の理由で
7月10日までに申告・納付を済ませることが
できない事業者もでてくることを考慮した措置であり、
加えておそらく資金繰り面も考慮されています。

 

届いた封筒者書類のあちこちにはいつも通り、
7月10日が期限であることが大きく印刷されて
いるとは思いますが、封筒の表の最上部を
ご覧いただけば、そこに、令和2年度の
この延長のことが黒字で印刷されているはずです。

 

ご注意ください。

 


令和2年度労働保険料等申告・納付期限の延長