JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「家賃支援給付金」 続報

Web担当です。

 

前回ざっと紹介した、中小の事業者に対する
家賃支払の支援策「家賃支援給付金」ですが、
やはり上限は100万円に引き上げられました。

 

もちろん、あくまで現時点では閣議決定された
第2次補正予算「案」の1つに過ぎません。

 

今後の国会審議等の進行状況如何によっては
今回紹介する以下の内容が変更になることも
可能性としては残されていることはご了承下さい。

 

まず、この給付金は中堅企業、中小企業、
小規模事業者、個人事業者等への支援策で、
ここについては、既に実施されている
「持続化給付金」と同じと考えていいでしょう。

 

また、給付対象か否かの判断は2020年の
5月~12月の期間における売上高で行います。

 

ですので、例えば2020年4月における売上高が
前年同月より50%以上減少していたことで
「持続化給付金」の給付を受けているような
事業者の場合は、その後の各月の売上しだいで
こちらの「家賃支援給付金」に関しては
給付を受けられないことも考えられます。

 

また、50万円上限が100万円になったといっても
それは単純に上限が引き上げらえたのではなく、
基本は50万円(法人)までであれば家賃の2/3を
補助するという制度であることは変わらず、
ただ、2/3相当額が50万円となる月額75万円を
超える家賃支払をしている事業者については、
その超過額の1/3相当額を総額100万円に
なるまで加算するという部分が加えられたのです。

 

なお、個人事業主の場合は上記の記述のうち
50万円を25万円に、75万円を37万5千円に、
100万円を50万円に読み替えてください。
(つまり、それぞれを1/2にしてください)

 

経済産業省が公開しているコロナ支援パンフの
30ページ目にこの「家賃支援給付金」のことが
記載されていますので、以下に、その部分を
抜粋した画像を張り付けておきました。

 

この画像もしくはその下の出典部分に設定した
リンクをクリックしていただけば、該当のパンフが
別画面で開くようになっているのでご確認ください。

 


経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

 

現時点では、この「家賃支援給付金」は
6月下旬に受付を開始して7月以降に
給付されることが想定されています。

 

新たな情報が出れば随時このブログでも
お知らせしていくつもりでおります。

 

なるべく早く給付を行ってほしいところですが、
まずは第2次予算案が国会を通過しなければ
そもそもが始まらないのは如何ともしがたいです。

 

その点は、ご了承ください。