固定資産税の減免手続きは来年1月
Web担当です。
今年の6月1日に公開したエントリーで、
新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している中小事業者は
一定の手続きをすることで2021年度の
固定資産税・都市計画税の減免措置の
適用を受けられるということを書きました。
miyauchikaikei.hatenadiary.org
その要件は、2020年の2月~10月のうち
連続する3ヶ月の事業収入が前年同月と
比べて30%以上減少していること。
中小企業庁のこの案内ページにあるように、
減少割合が30%以上50%未満であれば
固定資産税・都市計画税の1/2が軽減され、
50%以上であれば全額が免除されます。
既に持続化給付金や家賃支援給付金の
給付を受けている事業者様であれば、
この減免措置の適用も受けられる可能性が
高くなるでしょう(事業用建物や償却資産を
有していることが大前提になりますが)。
この制度の申請は来年2月1日(月)が期限で、
各地方自治体ごとに所定の用紙があります。
例えば、東京23区の場合は主税局ホームページに
申請の為の用紙と記入例、パンフレット等が
掲載され、ダウンロードできるようになっています。
この制度の適用を受ける為の申請には
「認定経営革新等支援機関等」の確認が
必要なのでそこはお気をつけください。
なお、宮内会計事務所はこれに該当します。
当事務所の関与先様には適用の可否も含め、
担当から個別にお話もさせていただきますが、
不明点その他、質問や確認したいことがあれば、
随時、ご相談いただければと思います。
最後に、中小企業庁の案内ページから、
申告への流れのイメージ図部分を抜粋して
以下に貼っておきます(クリックで拡大します)。