JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

固定資産税の減免手続きは来年1月

Web担当です。

 

今年の6月1日に公開したエントリーで、
新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している中小事業者は
一定の手続きをすることで2021年度の
固定資産税・都市計画税の減免措置の
適用を受けられるということを書きました。

miyauchikaikei.hatenadiary.org

 

その要件は、2020年の2月~10月のうち
連続する3ヶ月の事業収入が前年同月と
比べて30%以上減少していること。


適用手続きなどについての案内

 

中小企業庁のこの案内ページにあるように、
減少割合が30%以上50%未満であれば
固定資産税・都市計画税の1/2が軽減され、
50%以上であれば全額が免除されます。

 

既に持続化給付金や家賃支援給付金の
給付を受けている事業者様であれば、
この減免措置の適用も受けられる可能性が
高くなるでしょう(事業用建物や償却資産を
有していることが大前提になりますが)。

 

この制度の申請は来年2月1日(月)が期限で、
地方自治体ごとに所定の用紙があります。

 

例えば、東京23区の場合は主税局ホームページに
申請の為の用紙と記入例、パンフレット等が
掲載され、ダウンロードできるようになっています。

www.tax.metro.tokyo.lg.jp

 

この制度の適用を受ける為の申請には
「認定経営革新等支援機関等」の確認が
必要なのでそこはお気をつけください。

 

なお、宮内会計事務所はこれに該当します。

 

当事務所の関与先様には適用の可否も含め、
担当から個別にお話もさせていただきますが、
不明点その他、質問や確認したいことがあれば、
随時、ご相談いただければと思います。

 

最後に、中小企業庁の案内ページから、
申告への流れのイメージ図部分を抜粋して
以下に貼っておきます(クリックで拡大します)。