JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

事業者への家賃補助(案)

Web担当です。

 

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして
政府が予定している事業者に対する
家賃支払の支援策についてですけれども、
当初は法人で月50万円を上限としていたものが
法人が月100万円上限とするというような話も、
真偽は不明ながら、報じられたりしています。

 

ともあれ、予定通りに進めばこの支援策は
明日閣議決定される第2次補正予算案に
盛り込まれて国会で審議されることになります。

 

上限がどちらになるかはともかくとして、
これが国会を通過すれば、一定の要件を
満たす事業者に対して毎月の家賃の
2/3が半年間補助されることになります。

 

つまり、上限が50万円であれば300万円、
100万円であれば600万円ということですね。

 

対象となる事業者は持続化給付金と同じで、
売上が前年同月比で50%以上減少もしくは
連続する3ヶ月間の合計で同年同時期より
30%以上の減少というのが要件となりそう。

 

売上比較をする期間などがいつになるか、
また、申請方法や申請期間がいつになるか、
どれくらいで給付されるものになるのかなど、
第2次補正予算が国会を通過しなければ
実際のことは確定しませんけれども、
資金繰りに苦しむ事業者には助かる話です。

 

また、オーナーとの交渉を行った結果、
一時的に家賃が引き下げられている場合に
助成額の取扱いがどうなるのか等についても、
注視していかなければならないでしょう。

 

このブログでも、動きが出てくれば
情報を発信していく予定です。

 

 

 

なお、ちょっとこの助成とは話が変わりますが、
コロナ問題を受けての家賃の話でいえば、
毎月の家賃支払額を例えば半額に
してもらったような場合でも、その減額分が
敷金・保証金等から充当されるというような
扱いになっているならば、会計上の家賃として
計上するのはあくまで従来の(減額前の)
金額となりますので、仕訳には注意が必要です。

 

顧問契約をしている税理士がいる場合などは、
どういう処理をするべきなのかご相談ください。