東京都感染拡大防止協力金(第2回)
Web担当です。
東京都が休業もしくは時短営業要請に
協力をした法人及び個人事業主に対して
1店舗なら50万円、2店舗以上は100万円を
それぞれ協力金として給付するという
「東京都感染拡大防止協力金」。
この東京都の第2回の協力金につきまして、
17日の14時から受付が開始されました。
東京都感染拡大防止協力金(第2回)特設サイト
https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
今回の申請で協力金給付の対象になるのが、
5月7日から政府による緊急事態宣言が
解除された5月25日までの期間において、
前回同様に東京都の要請を受けて
休業または時短営業を行っていた事業者。
要請の対象外の事業者は休業や時短営業を
行っていても残念ながら対象にはならず、
休業要請対象者が時短営業をしていた
場合にも対象とはならないのでご注意ください。
給付される協力金は前回と同額であり、
第1回で既に申請を行っている事業者で
給付を受けて(支給決定通知を受け取って)
いるような場合には、提出すべき書類が
一部省略されますし、記載事項も減って、
かなり簡便な手続きとなります。
なお、この第2回の感染拡大防止協力金は
受付期間が7月17日(金)までの1ヶ月です。
今回が初回申し込みとなるような場合に、
税理士などの専門家の事前確認を受ければ
給付までに要する時間が短縮されるというのも
前回同様の取扱いとなっていますので、
顧問契約をしている税理士がいるような場合は
ご相談のうえで申請を行うようにしてください。