埼玉県と千葉県の協力金
Web担当です。
これまでにここでは、東京都と神奈川県が
新型コロナウイする感染症対策として行った
休業等の要請に応えた事業者に対し実施している
協力金の申請サイトについて紹介してきました。
そんな中、東京近郊で同じような制度を設けている
埼玉県と千葉県について紹介していなかったのは、
当事務所の関与先様でそれ等の制度の活用が
考えられる事業者様がいらっしゃらなかったから
というのが理由なのですけれども、これ等の
申請の社会的重要性や期限の存在に鑑みて、
それぞれの特設サイトと簡単な内容について、
ここでざっくりと紹介をしておこうと思います。
まずは、埼玉県の支援金です。
支援額4月8日~5月6日の間の休業等が対象の
第1回は20万(複数店舗の場合は30万円)で、
5月12日~31日の休業等が対象となる
追加申請(第2回)は10万円となっています。
東京都との大きな違いは、支給の対象となるのが
埼玉県内に本社を有する事業者に限られること。
つまり、東京に本社がある事業者が埼玉県内で
営業している店舗があるような場合には、
この支援金の支給対象にはならないということです。
第1回は今月15日、第2回は7月17日が、
それぞれ申請の最終日となっています。
その他の細かい要件や申請書・添付書類などの
情報は下に貼った画像・アドレスをクリックして
特設サイトをご確認いただければと思います。
埼玉県中小企業・個人事業主支援金(第1回)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
埼玉県中小企業・個人事業主支援金(第2回)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html
続いて、千葉県。
こちらの対象期間は4月22日から5月6日と、
5月9日から5月31日の2つに分かれます。
前半のみ休業等の要請に応えた事業者には
貸借している事務所が無ければ10万円、
ある場合には1つの事務所だけなら20万円、
複数の事務所ならば30万円が給付され、
後半に要請に応え休業等を行った事業者には
一律で10万円が給付されることとされています。
つまり、最大で40万円の給付ということです。
対象となるのが千葉県内に主たる事務所を
有する事業者に限られるとなっていますので
その点は埼玉県と同様となっています。
申請期間は、8月31日までとなっているようです。
その他の要件などは、こちらも以下の画像か
アドレスから特設サイトをご確認ください。
https://www.chiba-shienkin.com/
どちらも県内に事業所がある全ての事業者が
対象にならないというのは若干厳しいですが、
それぞれの都道府県の財政事情がありますし、
そこを問うていても仕方がありません。
このブログをお読みになった事業者様で、
これらの支援金の対象となるかもしれないと
感じらえる方は早急に上記リンク先に行って
申請対象の要件や申請方法、必要書類などを
確認し、申請を済ませられるようお願いします。