JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

家賃支援給付金 受付開始

Web担当です。

 

中小法人を対象に支払家賃のうちの一定額の
6ヶ月分相当額を支援する家賃支援給付金の
申請受付が14日(火)に始まりました。

 

yachin-shien.go.jp 「家賃支援給付金」申請特設サイト

 

家賃支援給付金申請要領(中小法人 原則)
家賃支援給付金申請要領(中小法人 別冊)
家賃支援給付金申請要領(個人事業主 原則)
家賃支援給付金申請要領(個人事業主 別冊)


この申請の期限は来年の1月15日(金)であり、
申請期間が半年間ありますから必要以上に
焦って手続きを勧めようとすることはありません。

 

特にこの給付金については対象になるか否か
判断が微妙な家賃・賃借料なども色々と
想定されることもあり、可能であるのならば
状況を見てから申請をするという方が、
後から不備を指摘されたり給付が否認されたり
という事態を避けるにはベストかもしれません。

 

とはいえ、なるべく早く給付金を受け取りたい
と思われる事業者様も多い事でしょう。

 

この家賃支援給付金の申請は基本的には
法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円を
給付した持続化給付金とそんなに変わりません。

 

ですので、ある程度PCに馴染んでいる人ならば
そんなに苦労をせずに手続きができるはずです。

 

ただし、これはあくまで「基本的には」という話。

 

今回の家賃支援給付金の申請に関しては、
それが「家賃」に関するものであるだけに、
申請する為に社外の人、具体的には貸主様に
一定の書類への署名などを依頼をしなければ
いけなくなるケースが多いことが予想されます。

 

例えば、賃貸借契約に自動更新条項があり、
契約書記載の賃貸借期間に申請期間が
含まれていないようなケースであるとか、
契約時とは賃借料が変更されているものの
変更時に契約書の再作成を行っていない
というようなケース等が考えられます。

 

コロナ禍を受けて一時的に家賃が減額された、
あるいは家賃は変わらない物の振込額が減って
差額は敷金や保証金から充当することになった、
というようなケースも珍しくないはずです。

 

このような時には通常の確認書類に加えて
それぞれの事情を証明する為の証明書を
作成して添付をしなければいけません。

 

この証明書の様式は特設サイトの中に
PDF形式で公開されていますので必要に応じ
それを印刷して作成を行うことになりますが、
これ等の書類には貸主(賃借人)自著の
住所や氏名の記入が必要となっています。

yachin-shien.go.jp

 

その為、すぐには添付書類が用意できない
というようなことも、多く発生しそうです。

 

申請内容に不備があると支給までに要する
時間が長くなることが想定されますし、
自分のところはどうなのかということに
不安がある事業者様は顧問税理士等に
自分はどういう書類を用意するべきなのか、
事前に相談をされることをお勧めします。