JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「みなし役員」、ご存じですか

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

法人が支給する給与は大きく
2つの種類に分類することができ、
それぞれ税法上の取り扱いが
異なっていることはご存じだという
人も多いのではないかと思います。

 

そう、役員給与(報酬)と、従業員給与です。

 

どちらも所得税法上の給与所得に該当し、
毎月の支給額から源泉徴収された
所得税を年末調整で清算する形で
税金を納めている点では同じです。

 

ではこの両者はどのように違うのか。

 

会社法及び税法上で一番大きな違いは
その支給額の決定権限がどこにあるのか
という点にあると言うことができるでしょう。

 

従業員に対して支給する給与の金額は
その企業の経営者が判断するものであり、
従業員の働きに応じその企業の内部で、
任意に設定・変更されるものです。

 

一方、役員に対する給与についても
従業員と同じ様なことを許容してしまうと、
決定権を持つ経営者が自らの給与を
任意に決めるのは、いわゆるお手盛りになり、
税金を逃れるべく利益調整の手段として
自由に増減できることになってしまいます。

 

役員というのはそもそも、企業の経営を
その持ち主である株主から委託されて
いる存在なわけですから、その給与について
決定権を有するのも当然、株主になります。

 

つまり、株主が各事業年度ごとに役員への
経営委託の対価を決定するのですが、
その決定の場は当然、株主総会になります。

 

即ち役員給与が改定されるのは年に1回、
定時株主総会の時と決められており、
税務上も基本的に役員給与の変更は
このタイミングしか認められておらず、
それ以外は1年間ずっと定額であることが
求められます(定期同額給与と言います)。

 

この定期同額給与については細かい話が
いくつかありますが、今回はそこは割愛。

 

基本、同額である部分を超える金額を
支給した場合には税務上の損金には
ならないと考えていだければいいでしょう。

 

従業員給与の増減が企業の任意となっており
原則的な取扱いとしてその支給額の全額が
法人税法上の損金として認められるのとは
その点が大きく異なっているわけです。

 

ただ、ここで1点、中小企業、特に同族企業で
気をつけておかなければならないものとして、
「みなし役員」という概念が挙げられます。

 

役員として選任され登記された者でなければ
形式的には役員には該当しないのですけれども、
租税法上、形式的に役員にならないとしても
実質的に役員とみなされるケースがあるのです。

 

この「みなし役員」に該当した場合、租税法上の
取扱いは形式的な役員と同じになりますから、
その給与も定期同額給与でなければなりません。

 

つまり、株主総会を経て定められた支給額を
1年間定額で続けることが原則になるのです。

 

この「みなし役員」に該当する要件なのですが、
大まかに言えば、「顧問、相談役その他これ等に
類するような者(使用人以外の者)で経営に
従事していると認められる者」であったり、
「同族会社の使用人で特定の株主グループに属し
5%超の株式を有している者」が該当します。

 

後者の「特定の株主グループ」についてはひとまず、
中心的な同族株主グループだと考えていただけば、
大筋では間違っていません(詳しいことは税理士等、
専門家にお尋ねいただくことをお勧めします)。

 

「みなし役員」の該当を見落としていた結果、
社長の親族の方に支給した賞与の全額が
損金算入を否認された事例というのも
調査事例でわりと聞く話だったりもしますから、
一度、確認を行われてもいいかもしれません。