JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

法定評価方法は、総平均法

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 


2019年もあとわずかですから、
うかうかしているとあっという間に
確定申告の時期がやってきます。

 

来年の話をすると鬼に笑われますけれども、
今回は令和元年の法改正を受けて
2020年2月~3月の確定申告において
特に気を付けるべきと考えられる点を
説明しておきたいと思います。

 

租税法というのは例年結構な改正があって、
とりわけそれまでに無かった新しい商品や
取引形態が生まれた時にはかなり大きな、
抜本的な改正が行われることがあります。

 

最近でいうと仮想通貨関係の取り扱いが
これに当たると言えるのではないでしょうか。

 

仮想通貨は従来の租税法や会計基準
考え方に馴染まない新しいものであったので、
新たな基準、新たな税法的取り扱いが
ここ数年かけて検討されてきていて、
それが決まるまでは暫定的な取扱いが
されてきていたというのがこれまででした。

 

しかし、ようやくその状態も解消されて、
令和元年改正で仮想通貨に関する計算も
ようやく定まってきたというとことです。

 

今回は所得税の流れの話になりますので、
売買などの差損益を算出する為に重要な
原価部分の計算方法が令和元年改正で
2019年分の所得計算から変わったという
ことについて、簡単に説明していきます。

 

改正前の仮想通貨は、有価証券と同様に
購入等が行われるごとに手持ちのものの
平均を算出していく移動平均法による
評価方法が原則とされていました。

 

しかし、秒単位で、小数点以下の単位での
取引が行われる仮想通貨に対して
移動平均法の採用は全く現実的ではなく、
あるいは苦労をしてい移動平均で評価を
行った人もいらっしゃるかもしれませんが、
実際には、特例として認められていた
総平均法(年間購入額の平均による評価)で
売買損益などを計算した人がほとんど
だったのではないかと思われます。

 

その声が課税当局に届いていたのか、
令和元年の改正で仮想通貨に関する
法定評価方法は総平均法に変更されました。

 

つまり、2019年中に行った取引で生じた
差損益については総平均法で算出した
原価と売却額等を比較することで
計算を行わなければならないのです。

 

既に移動平均法でここまでの取引を
記録してきているので来年の申告も
できればそのままやりたいという人は、
「所得税の仮想通関評価方法の届出書」
を税務署に提出しなければなりません。

 

なお、総平均法と移動平均法のどちらを
採用するのかという評価方法の選択は、
仮想通貨の種類ごとに届出ることに
なってて、ビットコインならビットコイン
イーサリアムならイーサリアム
リップルならリップルというような感じで、
個別に評価方法を記載することになります。

 

提出期限や経過措置等の話もありますので、
詳しくは最寄りの税務署か税理士事務所等に
なるべく早めにお問い合わせ、ご質問を
されることを強くお勧めさせていただきます。