JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

食用に供さない場合の会計処理

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

10月の消費税改正により導入された
軽減税率は食品表示法に定める
食品(酒類を除く)と、定期購読の新聞
(週2回以上発行のものに限り、
電子版は定期契約であっても除く)が
対象になるという規定になっています。

 

うちは対象になるようなものは売っていないから
あまり関係が無いと思っている方であっても、
経費の点で、例えば残業食事代だったり、
来客用のお茶の購入だったりというところで、
軽減税率の対象となるような食品を
購入されていることは、よくあることでしょう。

 

軽減税率導入は低所得者の負担軽減が目的で
だからこそ日々の暮らしに直結する食料品が
その主たる対象になっているのですけれども、
では、購入した食料品を飲食以外の用途で
使用した場合の取扱いはどうなるのでしょうか。

 

例えば、彫金の世界では銅合金を研磨した際、
酸化を防ぐ保護膜を表面に作るという目的で
大根のおろし汁を使うことがあるといいます。

 

つまり、近所のスーパーで買った大根を
食用以外に供するというわけです。

 

今回の冒頭において簡単に確認したように、
生活に直結する食事の為の材料購入だから
一般税率よりも低い軽減税率を適用させる、
というのが基本的な考え方となるわけです。

 

消費税は担税者である一般消費者から
販売事業者が税金を売上代金と共に預かって、
それをまとめて税務署に納付するという
いわゆる間接税の制度を採用していますから、
理屈から言えば消費者が食用に供するからこそ
軽減税率が適用されるとも考えることができ、
ならば、最終消費者が食用以外の用途に
使った場合は10%になるとも言えそうです。

 

例えば、国税庁が公表しているQ&Aには、
同じ「かぼちゃの種」を購入した場合でも、
それが食用として販売されていれば8%、
栽培用として販売されていれば10%で
処理を行う旨が記載されていたりします。

 

しかし、今回例示したケースにおいて、
大根を販売したスーパーがレジにおいて
そこまでを逐一確認していくというのは、
実際問題として、ほぼ不可能な話ですよね。

 

ならば、購入した側の経費の会計処理だけでも
10%で処理をすればいいのかというと、
納付する側(販売した側)は8%分の消費税しか
預かっていない(すなわち、納付しない)ので、
これもおかしな話になってしまいます。

 

実は、ここについては、法令解釈通達において、
購入した側でどのように会計処理をすべきかの、
正しい取扱いが明確に示されているのです。

 

「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達2」
の注書き部分を、以下に引用してみます。

 

(注)人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は改正法附則第34条第1項第1号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当する。

 

法律の文章なので分かりにくいかもしれませんが、
要するに、買った人が結果的にどのように使おうと、
飲食料品の売買については軽減税率が適用され、
消費税は8%として計算(処理)されることになります。

 

つまり、今回の事例における大根の購入については、
8%の経費(仕入)として処理するのが正しいのです。


「かぼちゃの種」の事例の場合は、栽培用と食用で
明らかにパッケージ等が異なっているでしょうし、
レジの段階で明確に区別がされているはずですから、
今回の大根の件と一緒にしてはいけないでしょう。

 

以上、軽減税率絡みのちょっとした話でした。