JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「賄い」にかかる費用の取扱い

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


飲食店を経営しているような
事業者さんの場合に、
その従業員の食事として
いわゆる「賄い」を提供することは
そんなに珍しいことではないと思います。


この「賄い」に要した費用ですが、
どのように処理をするべきなのでしょうか。


まず、従業員に対して「賄い」を支給した時は
原則的に「給与(現物給与)」として
扱うということになっています。


「賄い」が提供されたことで従業員にしてみれば
昼食代もしくは夕食代を支払わなくて良くなり、
それはつまり食事代相当の経済的利益
会社から得たということだと、税法は考えます。


なので、例えば「賄い」が1食400円で、
これを月に20日分だけ食べていたとすれば、
年間で400×20×12=96,000円が
現金として受け取ったもの以外の給与として、
源泉所得税や住民税、社会保険雇用保険などの
課税対象になる、ということになります。


ただし、以下に掲げる一定の要件を満たせば、
その「賄い」については給与ではなくて
福利厚生費として処理をすることが可能となります。


1) 食費の半分以上を従業員が自己負担している


2) 会社の負担額が月3,500円以下(税抜)である


この場合の「食費」についてですが、
飲食店のように仕入れた食材を使って
店内で調理している場合や社員食堂等では、
その食材購入費にかかった費用、
仕出し弁当などを採っている場合にはその弁当代、
というように規定されています。


特に後者、弁当代の場合には、
3,500円の枠には注意すべきでしょう。



なお、次の場合には上記の要件に関わらず
その全額が、給与とはなりません。


ア) 残業、宿直などをした者に支給される食事


イ) 深夜勤務者に対し夜食の提供の代わりに
   支給した1食300円(税抜)以下の現金


最後に、これ等のことについて書かれた
国税庁タックスアンサーへのリンクを貼って、
今回のエントリの終わりとさせていただきます。


そんなに長い文章ではないので、
お時間のある時にでも読んでみてください。


タックスアンサー №.2594 食事を支給したとき