平成26年度税制改正大綱
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
先週末に、政府が作成した
平成26年度税制改正大綱が
先週末に発表されました。
これはあくまでも改正案であって、
実際に法律が変わるには
国会の決議を経なければならないのですが、
ねじれが解消されている今の国会ならば
この大綱の内容がほぼそのまま
新しい改正税法になる可能性が大です。
この平成26年度税制改正大綱について
細かく説明をしだすときりが無いのですが、
新聞・ニュースなどで主に触れられているのは、
まず、消費税の軽減税率の見送りでしょう。
消費税率が来年4月から上がるのを受けて
食料品などの生活必需品などについては
8%よりも低い税率の適用が検討されていた、
その議論自体が今年は棚上げとなって、
10%への引き上げを議論する際に改めて
この件についても検討することになりました。
自動車税についても、軽自動車税が引き上げ、
自動車取得税のエコカー減税は拡充されます。
また、給与所得者の所得控除についても変更があり、
平成28年から、給与等の収入金額が1200万円を
超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、
平成29年より、同1000万円を超える場合は
同220万円とすることが掲げられています。
そして、消費増税の代わりに法人への復興増税は
当初の予定の前倒しで廃止される模様。
また、交際費の損金算入については、
ちょっと前にこのブログで触れたように、
中小企業に適用されている規定をそのまま
大企業にも適用させるという話もありましたけれども、
結局、飲食接待費(社内接待費を除く)に限定した上で、
その支出する交際費の50%を経費として認め、
非課税とする方針とのこと(上限金額無し)。
なお、もともと特例で800万円を上限として
全額損金算入が認められていた中小企業については、
どちらか有利な方を選択できるとした上で、
特例自体が2年間延長されるとされています。
参考までに、法人税法の定義では
「大企業」とは「資本金1億円超」となっています。
以上、思いつくままに書いてきましたが、
今回の税制改正大綱に掲げられていることは
この他にもいろいろとあります。
単純に量も多いですし読むのは大変ですが、
最後に、全文へのリンクを掲載して、
今回のエントリは終わりとしましょう。