JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

通勤手当非課税限度額の改正

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


8月の人事院勧告を受けて
行われることとなったのが、
所得税法施行令
第20条の2第2号で定められた
「通勤のため自動車その他の交通用具を
使用することを常例とする者」に対する
通勤手当非課税限度額の改正。


分かりやすく言うならば、電車やバス等の
公共交通機関を利用するのではなく、
自家用車などで通勤している人に対し
支給される通勤交通費の内の
所得税がかからない非課税額について、
その限度額が増額されたのです。



従業員に対し、その労働の対価として
支払われる金銭等は基本的に「給与」として
所得税の課税の対象となります。


その範囲については、国税庁HPに掲載されている
「タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの」
に具体的な説明がされていますけれども、
そこにも例外として書かれているように、
住居から職場への往復にかかる費用として
役員・使用人に支給される通勤手当については、
その一定額が所得税の非課税とされています。


電車・バス等については「最も経済的かつ合理的」に
算出された金額(上限は10万円)が非課税とされ、
具体的には1ヶ月分の定期券代などが
これにあたることとされています。


しかし、公共交通機関が使えないなどの理由で
イカーで通勤をしているような人の場合、
この方法は(当然ですけれども)使えません。


そのような場合には、「ガソリン代」として
一定額を支給するのが一般的でしょう。


この「ガソリン代」の非課税限度額については、
住居から職場までの距離(通勤距離)に応じて
非課税とされる限度額が設定されています。


今回改正されたのは、この部分の金額。


下に改正前後の非課税限度額を
比較した表を貼り付けておきます。


このままだと文字が小さくて読めないでしょうが、
画像にカーソルを合わせてクリックすれば
別ウィンドウで大きな画像が開きますので、
そちらをご確認いただければと思います。



なお、この改正自体は10月20日の施行ですが、
適用を受けるのは平成26年4月1日以降に
受けるべき通勤手当からとされていますので、
既に支給・課税が終わっているものについても
一部、遡及適用を受けることができます。


その場合に生じる過納税額については、
年末調整または確定申告により
精算をするということになっています。


通勤手当の非課税限度額引上げ