JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

法人の申告期限延期と国税の納税猶予

Web担当です。

ここでは新型コロナウイルス感染症に関する
様々な支援策のうち、皆様の関心も高いであろう
給付関係のものを取り上げてきましたけれども、
今回は、納税や法人の申告の猶予の話をします。



まずは、法人税と法人消費税の申告期限延長

本来、法人の法人税と消費税の決算申告は
決算日から2ヶ月以内と法で規定されており、
算出税額の納付も同じ日が期限となります。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
これに加えて、コロナの影響によって決算を
通常の期間内に終わらせることができないような
一定の要件を満たした場合の特例が設けられました。

震災などの災害発生時の特例を準用したもので、
期限内の申告・納付が困難となった理由が
止んだ日から2ヶ月以内までに申告・納付を
行えば、それは期限内の申告として取り扱い、
税額についても延滞税を免除するというもの。

災害の特例に準じるならば「理由の止んだ日」を
指定するのは所轄の税務署長になりますし、
いつまででも好き勝手に延長できるわけでは
ないので、お間違えの無いようお願いします。

国税庁の公開しているFAQもあります。


法人の申告・納税期限延長FAQ


次に、国税の納税猶予です。

これも新型コロナ問題の発生以前から
制度としては存在していたものであり、
内容は、一定の要件を満たす者が
納付期限までに一時に納付するのが
困難なことを理由として1年以内を限度に
一括延納か分納の形で納税と換価の猶予を
税務署に申請することができるというもの。

この場合の「換価」とは法人の財産の
差し押さえや売却のことを指します。

ただ、従来の制度では、一定額以上の猶予には
同額の担保を提供しなければなりませんでしたし、
猶予された税額に対しては(軽減はされるのですが)
延滞税が課せられることが決められていました。

今回、新型コロナ問題の支援策として設けられた
特例制度を利用する場合には、この担保の提供と
延滞税の課税が免除されることになります。

もちろん、通常よりも厳しい要件を満たさなければ
この特例を利用することはできないのですけれども、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて
売上が著しく減少し資金繰りが悪化した事業者等は
この制度の利用も選択肢として検討すべきでしょう。


国税の納税猶予 < 従来特例

こちらの納税猶予制度にも、FAQがあります。

猶予は法人税所得税、消費税以外にも
ほとんど全ての国税に適用されますし、
確定税額だけでなく中間納付税額や
修正申告での納付税額にも適用されます。


ただ、これ等の申請にも提出期限があり、
添付書類が必要なケースもあります。

納税猶予制度の対象となるのかどうか、
制度の利用をするべきなのかどうかも含めて、
資金繰りや家計が厳しくなっているような方は
顧問税理士がいるのならばその方に、
そうでなければ税務署や税理士等の専門家に、
なるべく早めに相談されることをお勧めします。