JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

88,000円から69,000円?

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


社会保険の適用を受けている事業所で働く
アルバイトやパートタイマー等については、
現行の規定では、その労働時間・日数が1週間に
正社員の概ね3/4以上であれば
社会保険に強制加入することとされています。


正社員の1週間の所定労働時間は
大体の場合は40時間となっているでしょうから、
つまり、原則として週30時間以上働いていれば
厚生年金・健康保険に加入義務が生じます。


この基準ですが、平成24年8月に成立した
法改正に則り再来年、平成28年10月に
以下のように変わることが決まっています。


・週20時間以上
・月額賃金8万8000円以上
・勤務先の従業員が501人以上の企業に、
・1年以上勤務

という基準を全て満たす労働者(学生は除く)は、
厚生年金や健康保険の被保険者となる。


このうち、従業員501人以上という要件については、
国は更に対象を拡大する意向のようです。


またこれに合わせて、社会保険の扶養者となる
年収130万未満(いわゆる「130万円の壁」)
という現行の基準についても改正がされ、
年収106万円以上に引き下げられます。


これを受けて、パートタイマーの主婦につき、
その働き方を見直さなければならないのではないか
というような特集記事を雑誌・ネット等で
色々と見かけるようになってきていますけれども、
106万円未満になるように調整をするか、
さもなくばもっと収入を得られるように
正社員を目指すくらいにがっつり働くか、
その二分化が進むことになるだろう、
というのがほぼ共通する論調でした。


厚生労働省としては女性の就労を更に促すべく、
上記の月額賃金8万8000円以上という要件を
6万9000円へと更なる緩和を行う案を
検討し始めたという報道も、今月頭にありました。


本当の目的は年金収入の増加にあるのではないか、
企業側は社会保険の負担額増加を嫌がって
社保の加入義務の生じない範囲までしか
パートタイマーを働かせないように
シフトの調整してくるのではないか、
邪推じみたことも思いたくなる話ですが……


労働人口の減少への対策として
女性の就労増加は確かに有効な対策でしょうが、
根本的には出生率の低下という問題を
解消しなければどうしようもありません。


少子化対策にあまり有効策が出ていない現況で、
こちらの方ばかりを推し進めていくのは
いかにもバランスを欠いているのではないかと、
そんなことを考えてしまいました。