JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

音楽配信、電子書籍と消費税

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


1ヶ月程も間が開いてしまいましたが、
以前に予告した通りに今回は
Amazonなど海外サーバからの
音楽配信と電子初期販売に関する
消費税改正の動きについて
書いてみたいと思います。


法律の規定により、消費税が課せられるのは
以下の四要件を満たす取引とされています。


1.「国内において」
2.「事業者が事業として」
3.「対価を得て行う」
4.「資産の譲渡・貸付、役務の提供」


この内の「1」がこの場合は問題で、
現行の消費税法で考える場合には
情報配信についてはサーバの所在地で
国内か国外かを判定することになっていますので、
例えば私が自室のパソコンを利用して
AmazonからMP3データを買ったとすると
同社のサーバは日本国内にはありませんので、
それは「国外取引」ということになって
消費税の課せられない取引となります。


しかし、同様にして国内にサーバを置いている
事業者から同じ曲を購入した場合は、
「国内取引」に該当して消費税が課せられます。


このような状況下に置いては
公平な企業間競争が担保されないのではないか。


そういう批判は以前からありましたし、
法制度が現実社会に追いついていない一例として
しばしば採り上げられたりしながらも、
日本だけではなくてサーバが設置されている
国もかかわってくる問題だということもあってか
今までは手が付けられていなかったのですが……


消費税増税に関する不満の矛先を逸らすという
目的も政府・財務省側にはあるのでしょうけれど、
先月の頭に財務省が、国外のサーバから国内に向けて
配信される音楽と電子書籍については
消費税の課税対象とするような法改正を、
早ければ2015年度中に実施すべく
平成27年度税制改正大綱に盛り込むことを
目指すということを発表しました。


配信事業者が国内に事務所が無い場合は
納税はどうするのかというのが疑問だったのですが、
そこは「納税管理人」の指定制度を用いて
対応することにしているようですね。


MP3等の音楽配信にしろ電子書籍にしろ、
ネット経由なので税関こそ通っていないものの
購入者のPC等にサーバからデータが移動するわけで、
実態は完全に輸入と同じなのですから
これに消費税を課すのは何らおかしくない、
むしろ当たり前だと私としては感じています。


海外サーバを利用する取引関係だと、
映画やドラマなどの視聴をする動画配信や
アフィリエイトなどの収入等が、
消費税の課税対象外となっていますけれど、
財務省がこれをどうするつもりなのか。


次は、そこが気になるところでしょうか。