JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

法人税と仮想通貨の時価評価

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


仮想通貨に係る会計基準
もうじき正式に最終的に決まろうか
という時期でもありますし、
人によっては今まさに仮想通貨で
確定申告をしようとしているかもしれません。


そんな仮想通貨ですが、消費税上の取扱いは
昨年の7月から売買が非課税となる法改正が
行われましたが、あくまでそれは消費税法だけ。


売買損益の関係する所得税法人税については、
法律自体の改正はまだ全く行われていません。


それはつまり発表される会計基準がどうだろうと、
あくまで所得税法人税は既存の規定の中で
取扱いを判断していくということになるわけです。


例えば新会計基準は法人が期末に保有している
仮想通貨について時価で評価替えをすることを
求めているわけですけれど、これを実施した場合に
法人税法でもその評価差額を益金または損金として
認めるという扱いをするか否かという問題があります。


会計基準というのは投資家や銀行といった
利害関係者(ステークホルダー)へ情報提供して
意思決定を誤らずに行えるようにするというのが
目的の1つとなっているので、同じ取引ならば
同じだけの税金が課せられるべきであるという
課税の公平や、税はあくまで実現した利益に
課せられるという原則を重んじる税法とは
どうしたってズレが出てきてしまいます。


税法でも仮想通貨の期末時価評価をするには
条文で限定列挙されてる時価評価対象資産に
仮想通貨が含まれて来なければなりませんが、
現状は、仮想通貨はここに該当しません。


つまり、期末時価評価の必要はないわけです。


なお、法定通貨への換金や物品・サービスの購入、
あるいは仮想通貨間の売買を行えば
そこで差損益を認識するという点については、
所得税法人税も特に変わりは無いでしょう。


コインチェック社の一件以来、仮想通貨を巡っては
色々と紛糾しているところもありますけれども、
今後も仮想通貨が存続するのであれば、
法人税にせよ所得税にせよどこかでしっかりと
根本的なところで仮想通貨の取扱いを定める、
定義するような法改正をしなければならないでしょう。


仮想通貨というのは、現在の法の枠組みでは、
適切に扱いきれないものだと私は思っています。