JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消費税免税事業者からの仕入れ その1

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


今から8年近く前の2010年9月
まだ消費税率が5%だった頃ですが、
消費税の、いわゆる「免税点」について
簡単に説明をさせていただきました。


そこについて、先日、知人からちょっとした
質問を受けることがありましたので、
今回はその話をさせていただこくことにします。


消費税は日本国内で行われる消費活動に対し
課せられる税金ですので税額を負担するのは
最終的にその物品を使い、サービスを享受する
個々の消費者ということになります。


ですので、例えば私達がコンビニで買い物をすれば
消費税込みの料金を支払うことになるということから、
その点はご理解していただけることと思います。


そのように私達が店舗に払った消費税については、
ざっくりと説明をするならば個々の店舗が
顧客から預かった形で処理を行っており、
決算期ごとにそれを合計して国に納めています。


このように担税者と納税者が別になる税金を
間接税というのですが、これは余談ですね。


消費税法を読んでみると「日本国内で」
「事業者が事業として」「対価を得て行った」
「資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」
には消費税が課されるとなっていて、
ここに規定されたよな売上のある事業者が
上記のように消費税を納付することになります。


消費税の導入は平成元年ですけれども、
その当時に議論されていたことの1つに
個人商店などの小規模事業者・零細事業者に
消費税の計算と納付を強制するのは
事務負担が増えて大変なのではないか、
という話があって、それへの対策として
設けられた規定が免税事業者でした。


なお、免税事業者になるかどうかの判定は
年間の売上高がいくらになるかで行います。


消費税法の制定当時は3,000万円でしたが、
得平成16年4月1日の改正消費税法施行から
1,000万円に引き下げられて現在に至ります。


言い換えれば、消費税課税の対象となる
課税売上が年間で総額1,000万円を
超えた場合には、その事業者は消費税の
納税義務があるということになるわけです。


この時に事業者が納めることになる税額は
これも税率が5%の時なのが恐縮ですが、
2010年9月2日のエントリーで書いています。


図なども使って分かりやすく説明したつもりなので、
よろしかったらリンク先に移動してご一読ください。


さて、そのように小規模な事業者については
消費税の納税義務が免除されるわけですが、
では、例えば私達が何らかの買い物をする際に
相手が消費税の納税義務者か免税義務者かを
都度確認するようなことをしているでしょうか。


おそらく、そんなことはしていないという人が
ほぼ100%になるのではないかと思います。


いちいちそれを聞くのは煩雑ですし
質問に答えてくれるかも不明であり、
相手に気を悪くされる可能性もあります。


そんな面倒は、わざわざ負いたくないですよね。


なお、私が知人から質問を受けたのは、
課税事業者からの仕入と免税事業者からでは
何らかの方法で処理を変えなければ
いけないのではないかということでした。


今回は基本的な取扱い部分の説明だけで
長くなってしまったのでここまでにしますが、
次回は、より踏み込んだことを書こうと思います。


すぐには無理ですがなるべく早く公開しますので、
それまで、お待ちいただければ幸いです。