JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

残高にご注意を!

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


先月の15日(消費税は今月2日)は
確定申告書の提出期限であり、
同時に、所得税と消費税の
納付期限でもありました。


このうち、後者については
提出期限までに一定の届出することで
その税額を自らが銀行などで納めるのではなく、
その申告者の個人名義の預金口座から引落す
振替納税という制度を選択することができました。


で、この制度を選んだ場合の振替日がまもなく、
具体的には所得税贈与税4月20日(金)
個人消費税等4月25日(水)にやってきます。


そこで、改めてこのタイミングで念を押させていただきますが、
振替納税をご利用されていて納付税額がある人は、
上記の振替日における指定口座の
預金残高を必ず確認しておいてください


というのも、万が一振替当日に振替が出来なかった場合、
本来の納付期限の3月15日(4月2日)から計算した
利子が加算されることになってしまうのです。


これは非常にもったいない話ですので、
指定した預金口座の残高不足にならぬよう、くれぐれもご注意を