社会保険料率と雇用保険料率の変更
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
来月(会社によっては先月)より、給与所得者の毎月の給与から
差し引かれる 協会けんぽ の健康保険料率と
介護保険の料率、そして雇用保険の料率が変更になります。
全国健康保険協会や厚生労働省が
その公式サイトにおいて
変更前と変更後の一覧表を発表していますので、
そちらへのリンクを貼っておきます。
介護保険料率については、
前者における各都道府県の健康保険料率下に
注記の形で記されていますが、一応ここでも触れておくと、
現行の1.51%が1.55%に変わることとなります。
社会保険料率が引き上げられる傾向にあるのは
受け入れがたい部分はあるものの
理解できなくはないのですけれども、
雇用保険料率が引き下げになるのは、
一体どういうことなのかと、
気になったのでちょっと調べてみました。
そもそも雇用保険料率は
労使折半で負担する失業等給付の料率に、
事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えることで
算出されているのだとのこと。
この内の前者、「失業等給付の料率」については
雇用保険受給者の人数状況や
積立金の積立具合などを勘案して
毎年見直しが行われており、
最終的には厚生労働大臣の権限で
一定の範囲内でその年の雇用保険料率を決定します。
平成24年度の雇用保険料率改正は、
上記のリンク先にも掲載されているように、
昨年のものから0.2%を引き下げるというもの。
東北の震災もありましたし雇用保険の受給者は
むしろ増えているのではないかと考えられるのに
これはどういったことなのだろうと、
調べた分だけかえって疑問が増えてしまうことに。
政策的な判断による引下げなのでしょうか?
今までの積立を取り崩して凌いでいるのだとすれば、
それはあまり歓迎できない話なのですが……
が、理由はともあれ、月々の給与から控除される
社会保険と雇用保険の金額が
3月分の徴収から変更になるのは決定事項なので、
経理部など、給与計算の担当者の方は、
うっかり前年の料率で計算してしまわないようご注意ください。
給与計算ソフトを導入されている場合でも、
最新バージョンに更新する、自分の手で料率を設定する、
などの作業が必要となるケースが考えられます。
自動計算だからと安心してノーチェックにはせずに、
一度手計算での検算などをされることをお勧めいたします。