JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

残り1週間を切りましたが、再延長もあります

Web担当です。

 

2019年分の確定申告の申告期限は新型コロナの
問題を受けて1ヶ月延長されていましたが、
その延長後の期限が今から4日後の
今週木曜日、4月16日に到来します。

 

また、先日にはこの4月16日が過ぎた後も
申告書余白に新型コロナウイルスによる
申告・納付期限延長申請」というような文言を
書くことで期限内の申告として取り扱うことを、
国税庁が発表しています(こちらをご覧ください)。

 

期限後の申告となってしまうと、
例えば青色申告控除などの点で色々と
ペナルティとなるものが出てきますし、
その他にもマイナス要素が多いので、
申告をしなければいけないのだけれども
まだ税務署に提出をしていないという人は、
16日までに提出するか、余白に上記のような
文言を記入しての提出をするようにしましょう。

 

申告書を郵送で提出される場合には、
受領している、していない、という点で
水掛け論の争いになることを防ぐ為に、
必ず「控」を返信用封筒と共に同封して
送ることを強くお勧めいたします。


この申告手続きにおいて算出された税金の
納付期限はそれぞれの申告期限と同じです。

贈与税所得税個人消費の3つともに
振替納税を利用されずに銀行等で納付をする場合、
4月16日までに納めなければなりませんし、
4月17日以降の提出であれば提出と同時に
算出税額を納付をする必要があります。

 

一方、振替納税を利用されている場合には、
4月16日までに申告された方の場合には、
所得税は5月15日(金)、消費税は19日(火)
指定した銀行口座からの引落日になっています。

 

4月17日以降に申告した場合には、
引落日はそれぞれ個別に税務署から
連絡が来る
ということになっております。

 

新型コロナウイルス対策として設けられる
納税猶予制度をご利用になりたい場合には、
管轄の税務署にお問い合わせいただくか、
当事務所の関与先様であれば各監査担当に
お問い合わせいただけましたらと思います。

 


財務省が準備中の納税猶予特例制度(案)