JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

大地震と確定申告

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、

宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。



改めまして、東北地方太平洋沖地震

犠牲となられた方々に、

謹んで、哀悼の意を表明いたします。



また、今回の大地震で被災され、

避難生活を余儀なくされている人々には

微力ではありますが、この先、

皆様の生活が元通りになる一助となる為に、

私としてもできる限りの支援をさせていただくことを

ここにお約束いたします。





その上で、時期的に申告・納付期限である

3月15日(火)の到来直前であった

所得税確定申告等に関し、

今回の大地震に係わる国の対処を

このブログでもお知らせします。



国税庁は、今回の地震の発生を受け、

青森県岩手県宮城県福島県茨城県

の5つの県につき、国税通則法第11条に基づく、

国税の申告・納付期限の延長適用
を発表しました。

国税庁の発表はこちらから)



国税庁HPの上記ページにも書かれているように、

同適用が行なわれることにより、

国税庁長官等が災害が止んだと認める日から2ヵ月後まで、

所得税贈与税個人消費税を始めとする全ての国税について、

確定申告書の提出、税額の納付の期限は延長されます。



具体的にいつまで延長されるのかは、

今後、災害の状況を踏まえ、

追って発表されることとなりますが、

それまでの期間については、

延滞税などは発生しません





上記の適用対象地域については今後、追加が行なわれる可能性もあり、

また、対象地域外の方についても

個別に適用が認められる場合がありますので、

交通途絶などにより期限までの提出ができなかったという方は、

状況が落ち着いた後に、

それぞれの納税地の所轄税務署にご相談ください。





また、被災地以外にお住まいの方でも、

被災地に親族知人がいらっしゃるなどの様々な理由により、

税務署に行こうと思えばいつでも行けるものの、

とてもでは無いけれども確定申告どころでは無い、

という人もいらっしゃることと思います。



そういう方々には残念ながら、

上記の国税通則法第11条は適用されません。



よって、仮に3月15日の提出期限を過ぎてから

所得税の確定申告書を提出するようなことになった場合には、

青色申告者の65万円控除や、

有価証券の譲渡損失の繰越控除その他、

期限内申告書の提出を

その適用要件としているような制度・特例の

適用を受けることができなくなります。



ある程度までまとまっているのであれば、

どのような形であれ一旦、

3月15日までに所得税の申告を終わらせてしまうことで、

そのような事態は回避が可能です。



そうして仮の形であれ一度期限内申告を済ませてから、

日にちを置いて、色々と落ち着かれた段になって

改めてきちんと申告書を作りなおし、

修正申告、あるいは更正の請求を行なう、

という手立てが考えられます。



それが可能である、あるいは可能では無いというのは

ケースバイケースなので、

必ず大丈夫だとは言えませんが、

選択肢の一つとして、

そういう方法も考えられるということを記しておきます。





この未曾有の大災害を目の前にして

空気を読んでいないと思われるかもしれませんが、

税理士事務所に勤め、税理士資格取得を目指す者として、

これはしっかりとお伝えしておかなければならないと感じたので、

こうしてエントリを書かせていただきました。