JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

被災地支援の義援金と税金

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、

宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。



今回の地震で被害を受けた被災地に対し、

募金に応じて義援金の支援をしようと

お考えになっている方も多いことでしょう。



税法上、寄付金は原則的に損金と認められませんが、

その社会的な意義から一定のものについては

原則に係わらず損金へ参入されるという

特例措置が受けられるとされています。



今回の地震に関する主要な義援金募金についても、

中央共同募金会へのものは「指定寄付金」に該当し、

その寄付金額については、

以下のような取り扱いとなることを

3月15日に財務省が発表しました。



1)個人が支出する寄付金



 寄付金控除の対象として、

  ・所得金額の40%

  ・寄付金の額

 のいずれか少ない金額から

 2千円を差し引いた残額を

 その年の所得金額から控除する。

 (確定申告による申告が必要)



2)法人が支出する寄付金



 その全額を損金参入の対象とする




財務省HPの以下のページをご参照ください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/230315shiteikifukin.pdf



また日本赤十字社報道機関等に対する義援金等で

地方公共団体等に拠出されるものについても、

国等に対する寄付金」として扱い、

上記と同様の取り扱いとする旨、

国税庁が発表しています。



国税庁HPの以下のページをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm



状況を考えれば当然の措置ではありますし、

義援金というのはそもそも損金に参入されるか否かで

募金を行なうかそうでは無いかを考える

というような性格のものではありませんけれど、

一応、このブログでもお知らせを。