被災地支援の義援金と税金
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
今回の地震で被害を受けた被災地に対し、
募金に応じて義援金の支援をしようと
お考えになっている方も多いことでしょう。
税法上、寄付金は原則的に損金と認められませんが、
その社会的な意義から一定のものについては
原則に係わらず損金へ参入されるという
特例措置が受けられるとされています。
今回の地震に関する主要な義援金募金についても、
中央共同募金会へのものは「指定寄付金」に該当し、
その寄付金額については、
以下のような取り扱いとなることを
3月15日に財務省が発表しました。
1)個人が支出する寄付金
寄付金控除の対象として、
・所得金額の40%
・寄付金の額
のいずれか少ない金額から
2千円を差し引いた残額を
その年の所得金額から控除する。
(確定申告による申告が必要)
2)法人が支出する寄付金
その全額を損金参入の対象とする
財務省HPの以下のページをご参照ください。
(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/230315shiteikifukin.pdf)
また日本赤十字社や報道機関等に対する義援金等で
地方公共団体等に拠出されるものについても、
「国等に対する寄付金」として扱い、
上記と同様の取り扱いとする旨、
国税庁が発表しています。
国税庁HPの以下のページをご参照ください。
(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm)
状況を考えれば当然の措置ではありますし、
義援金というのはそもそも損金に参入されるか否かで
募金を行なうかそうでは無いかを考える
というような性格のものではありませんけれど、
一応、このブログでもお知らせを。