Web担当です。
2019年分の確定申告について申告期限が
1ヶ月延長されたということは以前のエントリで
皆様にお知らせしていましたけれども、
口座振替による納税を選択されている方の
振替日が決まりましたので、お知らせします。
下の国税庁からの通知にありますように、
所得税については5月15日(金)に、
消費税等については5月19日(火)に、
それぞれ、税務署に届け出ている口座から
確定税額が引き落とされることになります。
残高不足で引き落としがされなかった場合には、
本来の納付期限である4月16日(木)から
利息が計算されることになってしまいますので、
預金残にはくれぐれもご注意ください。