義援金と確定申告
吉祥寺(武蔵野市、三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
今月頭にも書きましたが、
1月も半分を経過し、
いよいよ贈与税(2月1日〜)および
所得税・個人消費税(2月16日〜)の
平成23年分確定申告の時期が
目の前に迫ってきました。
昨年3月の地震を受けて、
日本赤十字社や中央共同募金会などを経由して
被災地に対する義援金を支払った方も
かなりいらっしゃると思います。
その税務上の取り扱いがどうなるのか、
良く分からないでいることも多いでしょう。
昨年中に支払った義援金については、
その支払先にもよりますけれども、
基本的に、一定の計算式にあてはめた金額を
特定寄付金の寄付金控除という方法で、
年間の所得から控除することができます。
それを踏まえていただいた上で、
義援金の寄付金控除について
国税庁がまとめたページがあるので、
そのリンクを掲載させていただきます。
「東日本大震災に係る義援金等に関する
税務上(所得税、法人税)の取扱いについて」
(PDF版は、こちら)
Q&A集も、あります。
なお、国税庁の確定申告特集ページを利用して
申告書を作成する場合には、
寄付金の領収書を手元に置いて、
必要事項を入力欄に入れていくだけで、
控除額を自動計算してくれます。
この特集ページは、
年々その使いやすさを増していますので、
給与と寄付金だけ、医療費控除だけ、というような
シンプルな申告をされる場合には、
活用されるのもいいと思います。
このページを使って申告書を作成する場合の、
簡単な注意事項については、
1月5日のエントリをご覧ください。
また、しばしば質問を受ける項目、
医療費控除や株取引の譲渡所得などについては、
昨年に「サラリーマンの確定申告」と題して
3回に分けてエントリを書いていますので、
以下のリンク先をご覧ください。
「サラリーマンの確定申告(その1)」
「サラリーマンの確定申告(その2)」
「サラリーマンの確定申告(その3)」
税務署に行って直接相談などをする場合、
通常でしたら土・日・祝日は閉庁日ですが
2月19日と26日の2日間については、
日曜日でも確定申告の相談等を行うことができます。
ただし、全ての税務署がそうなのではなくて、
特定の税務署での実施なので、そこはご注意を。
もちろん、私の勤務先である宮内会計事務所においても、
いつでもご相談を受け付けておりますので、
よろしかったら、お気軽にご連絡ください。