JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

義援金と確定申告

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


今月頭にも書きましたが、
1月も半分を経過し、
いよいよ贈与税(2月1日〜)および
所得税個人消費(2月16日〜)
平成23年分確定申告の時期が
目の前に迫ってきました。


昨年3月の地震を受けて、
日本赤十字社中央共同募金会などを経由して
被災地に対する義援金を支払った方も
かなりいらっしゃると思います。


その税務上の取り扱いがどうなるのか、
良く分からないでいることも多いでしょう。


昨年中に支払った義援金については、
その支払先にもよりますけれども、
基本的に、一定の計算式にあてはめた金額を
特定寄付金の寄付金控除という方法で、
年間の所得から控除することができます。


それを踏まえていただいた上で、
義援金の寄付金控除について
国税庁がまとめたページがあるので、
そのリンクを掲載させていただきます。


東日本大震災に係る義援金等に関する
   税務上(所得税、法人税)の取扱いについて

                     (PDF版は、こちら


Q&A集も、あります。


義援金に関する税務上の取扱いFAQ


なお、国税庁確定申告特集ページを利用して
申告書を作成する場合には、
寄付金の領収書を手元に置いて、
必要事項を入力欄に入れていくだけで、
控除額を自動計算してくれます。


確定申告特集ページ


この特集ページは、
年々その使いやすさを増していますので、
給与と寄付金だけ、医療費控除だけ、というような
シンプルな申告をされる場合には、
活用されるのもいいと思います。


このページを使って申告書を作成する場合の、
簡単な注意事項については、
1月5日のエントリをご覧ください。


また、しばしば質問を受ける項目、
医療費控除や株取引の譲渡所得などについては、
昨年に「サラリーマンの確定申告」と題して
3回に分けてエントリを書いていますので、
以下のリンク先をご覧ください。


サラリーマンの確定申告(その1)
サラリーマンの確定申告(その2)
サラリーマンの確定申告(その3)


税務署に行って直接相談などをする場合、
通常でしたら土・日・祝日は閉庁日ですが
2月19日26日の2日間については、
日曜日でも確定申告の相談等を行うことができます。


ただし、全ての税務署がそうなのではなくて、
特定の税務署での実施なので、そこはご注意を。


具体的には、国税庁HPのこのページをご覧ください。


もちろん、私の勤務先である宮内会計事務所においても、
いつでもご相談を受け付けておりますので、
よろしかったら、お気軽にご連絡ください。