JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「贈与税」概要

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


以前に相続税の計算における
「生前贈与加算」の話を
させていただいた際にも
書いたことなので恐縮ですが、
贈与税」は「相続税」の
補完的な性質を持つ税目です。


その時の説明とダブる部分はありますが、
ちょうど今は贈与税の申告時期でもありますし、
3月16日の申告期限到来前に
その概要を簡単に説明したいと思います。



相続税が、相続人等が相続などにより取得した
被相続人の財産に対して課税されるのに対し、
贈与税は、生きている人の所有する財産を
その人から無償で(贈与により)もしくは
時価と比べて著しく低い価格で取得した場合に、
その財産に対して課税される税金です。


この贈与税は、暦年で計算され、
つまり、1月1日〜12月31日の1年間で
その納税者が無償(もしくは著しく低い対価)で
取得することになった財産の
価額を合計した金額に対し、
一定の税率により税額が算出されます。


この場合の税率を乗じる課税価格ですが、
これについては、例えば1年の間に
A,B,Cの3人から贈与を受けた場合、
Aからの贈与、Bからの贈与、Cからの贈与
というように贈与者ごとに分けることはせず、
その全てをまとめて税額の計算が行われます。


贈与により財産を取得した者を単位として
税金を計算するこれのことを、
「受贈者単位課税」と言います。



なお、贈与により年間に取得した
財産の価額の合計に税率を乗じて
贈与税額を求めるにあたっては、
税率をかける前にその財産の価額の
合計から差し引くことのできる、
基礎控除贈与税には存在します。


その金額は、110万円


逆に言えば、総額が110万円に達するまでは、
何をいくつ贈与しようとも、その年の贈与税
発生しないということになります。


贈与税を発生させずに財産の移転をする為に、
その贈与額を毎年110万円以下に抑える
ということをやっていらっしゃる事例も多いので、
これについてはご存知だという人もいるでしょう。


贈与税は、贈与税の課税価格の金額により
変動する超過累進税率となっています。


具体的には、以下のリンク先、
国税庁HPのタックスアンサー No.4408、
「贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご覧ください。



以上、駆け足ではありましたが、
相続税法」に規定されている
贈与税」がどのように計算されるか、
その概要を書いてみました。



いつの掲載になるかは未定ですが、
引き続き、「相続税法」についての
説明を続けていきます。


お付き合いいただければ、幸いです。