JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

償却資産税の申告

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


意外と知らない人が多いのですが、
法人や個人事業主が事業用で
所有している機械や器具備品、
構築物、車両運搬具などには
固定資産がかかります。


いわゆる償却資産に課せられる税金なので
一般に「償却資産税」と呼ばれるこの税金、
その年の1月1日に所有している
事業用減価償却資産がその課税対象です。


自動車税の対象になる車両や
ソフトウェアなどの無形固定資産を除く
取得価額10万円以上の資産は、
「償却資産税」の対象になりますので、
漏れなく申告をしなければいけません。


東京都主税局のこのページなどを
時間のある時などにご覧になっていただけば、
どんなものが該当するのか、
分かりやすいかと思います。


エアコンや変電設備などの建物付随設備、
敷地内のアルファルト舗装や外構などの構築物、
取得価額30万円未満の資産で
中小企業特例により全額損金算入処理をしたもの、
減価償却資産に関する改良費なども、
「償却資産税」の対象になりますのでご注意を。


なお、取得年月と取得価額、耐用年数に応じて
一定の計算式により算出された評価額を
合計したものがこの税金の課税標準額で、
これが150万円未満の場合には、
「償却資産税」はかかりません。


該当する資産を所有する法人・個人事業主の方は、
申告期限である1月31日までに、
その資産が所在する市区町村ごとに、
所定の「償却資産の申告書」に必要事項を記入し、
忘れずに提出するようにして下さい。