JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

令和2年 民法改正(売買・業務委託)

 Web担当です。

 

令和2年4月に行われた民法の改正のうち、
今回は、売買契約や業務委託契約に関する
主な改正項目の説明をしたいと思います。

 

従来の民法では売買の対象である物や権利に
何らかの瑕疵や欠陥が認められた場合には、
買主の側はそれに対して損賠賠償請求をしたり
契約の解除等をすることが可能とされていました。

 

今回の改正では、その基準が「契約内容に
適合しているかどうか」というものに変わります。

 

つまり、契約書作成時に売買の目的となるものの
品質その他の事項を具体的に定めておくことが、
後々のトラブルを防ぐ為には重要になるのです。

 

その契約に違反があった場合に、その帰責事由が
売主と買主のどちらに帰属するものであるのかで
契約内容に適合しない物や権利を受け取った買主を
救済する方法の選択肢は異なってくることになります。

 

法務省作成のパンフレットから
作成した以下の表を、ご覧ください。

 

 

契約内容不適合があった場合の買主は、
その不適合を知った時から1年以内に
売主にその旨の通知をしなければ
これ等の権利行使はできません。

 

これは、工事等の請負契約を交わした場合の
発注者(元請け等)についても同様であって、
契約内容と実際とが不適合であった場合に
これ等の救済手段を行使しようとするのであれば、
不適合を知った時から1年以内に請負人に
その旨を通知しなけければなりません。

 

その他、請負契約には他にも注意すべき件が
いくつか存在するのですが、細かく挙げていくと
今回の話が非常に長くなってしまいますので、
取り急ぎ、大枠の変更点をここでは記しました。

 

他にも、金銭消費貸借契約や使用貸借契約でも
今回の改正で明文化された事項がありますが、
それも別の機会に記すことにして、皆さんにとって
大きく関係することになるかもしれないのが、
雇用契約に関する変更点なのではないでしょうか。

 

具体的には、期間の定めがない月給制の労働者と
交わしている雇用契約について解除をする場合の
事前の予告期間が2週間に短縮されているのです。

 

この辺りは、労働基準法の規定との関係もあるから
実際の運用がどうなるのか、今後発生するであろう
様々な事例と、それが裁判などで争われた際の
判決がどうなるかを観る必要があるかもしれません。

 

今回も、売買等の契約に関する改正項目を
法務省が説明しているパンフレットへのリンクを
以下に表紙の画像と共に貼っておきます。

 

興味のある方は時間のある時にご覧ください。

 


令和2年 売買等に係わる民法改正のパンフレット