JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

消滅時効は5年?

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


例えば呑み屋のツケとか未払い給与、
借入金の返済や商品売り上げの代金回収など、
様々な債権について支払い等を請求できる
期間は民法により定められています。


その期間内に請求などの行為をしない場合は
法的にこの債権は消滅してしまうということから、
これを一般に「消滅時効」と呼んでいます。


従来、債権の種類によって消滅時効の期間は
最短で1年、最長で10年とそれぞれ異なり、
その規定の根拠が薄弱であることから
以前より、見直しをした方がいいのではないか、
という議論が広く行われてもいたようです。


そんな消滅時効について、民法の大本の規程である
「権利を行使することができる時から10年」という
枠組みは残しつつ様々だった消滅時効
「権利を行使することができることを知った時から5年」
とするという改正案が国会で審議されていることが
ちょっと前から話題になってきていますよね。


この場合の「できる時」とは、その金銭債権が発生した日、
「知った時」とは文字通りその債権に関する権利を
請求者が知った日ということになるわけですが、
例えば発生日からちょうど7年目に知った場合でも
消滅時効が成立するのが12年目にはなりません。


あくまで期間は最長で10年というのは変わらないのです。


この改正案では、利率の定めのない貸付けに
適用される法定利率の引き下げ(5%→3%)や、
家屋等の賃貸借契約における敷金についても
返還義務の明確化とか原状回復工事費の
取扱いが明記されるなど、大きな変化があります。


法案の国会通過はまだ先になりそうで、
この改定は早くても来年の4月から
施行されることになるのでしょうか。


当然、遡及適用などは無いでしょうから
諸々を気にしなければならなくなるのは
それからということでしょうけれども、
なかなか、これは、興味深い話題ですよね。