消滅時効は5年?
JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
例えば呑み屋のツケとか未払い給与、
借入金の返済や商品売り上げの代金回収など、
様々な債権について支払い等を請求できる
期間は民法により定められています。
その期間内に請求などの行為をしない場合は
法的にこの債権は消滅してしまうということから、
これを一般に「消滅時効」と呼んでいます。
従来、債権の種類によって消滅時効の期間は
最短で1年、最長で10年とそれぞれ異なり、
その規定の根拠が薄弱であることから
以前より、見直しをした方がいいのではないか、
という議論が広く行われてもいたようです。
そんな消滅時効について、民法の大本の規程である
「権利を行使することができる時から10年」という
枠組みは残しつつ様々だった消滅時効を
「権利を行使することができることを知った時から5年」
とするという改正案が国会で審議されていることが
ちょっと前から話題になってきていますよね。
この場合の「できる時」とは、その金銭債権が発生した日、
「知った時」とは文字通りその債権に関する権利を
請求者が知った日ということになるわけですが、
例えば発生日からちょうど7年目に知った場合でも
消滅時効が成立するのが12年目にはなりません。
あくまで期間は最長で10年というのは変わらないのです。
この改正案では、利率の定めのない貸付けに
適用される法定利率の引き下げ(5%→3%)や、
家屋等の賃貸借契約における敷金についても
返還義務の明確化とか原状回復工事費の
取扱いが明記されるなど、大きな変化があります。
法案の国会通過はまだ先になりそうで、
この改定は早くても来年の4月から
施行されることになるのでしょうか。
当然、遡及適用などは無いでしょうから
諸々を気にしなければならなくなるのは
それからということでしょうけれども、
なかなか、これは、興味深い話題ですよね。