令和2年 民法改正(その他・全般)
Web担当です。
平成2年4月の民法改正に関するエントリー、
今回の第3回目では、「保証」に関する
主な改正点を書いていきたいと思います。
「保証」に係わる契約というと、具体的には例えば
不動産の賃貸契約時における保証人とか、
会社の借り入れに対する代表者保証とか、
親が介護施設に入所する際の保証人契約とか、
そういうものが挙げられることになります。
こういったものは、保証人になる時点では自分が
将来的にどれだけの債務を保証することになるか
範囲が不特定な為に、結果として想定外に多額の
債務を負うことになってしまう恐れが存在します。
そこで今回の改正では、これ等の「根保証契約」は
保証人が支払の責を負う金額の上限を契約時に
書面で合意しなければ無効となることになりました。
また、個人が事業用資金等の融資の保証人に
なるような場合には公証役場において公証人による
保証意思の確認手続きを経ることが要件となり、
これを経ない保証契約は無効となるのですが、
主債務者が法人の借入でその法人の取締役等が
保証人となる場合にはこの手続きは不要なので、
代表者保証の場合は従来と取扱いは変わりません。
その他、保証人を引き受ける個人に対して
債務者や債権者が情報を提供する義務が
新たに創設されたりもしているので、
以下の法務省のパンフレットをご覧ください。
併せて今回の改正でお知らせしておくこととしては、
債権・債務の消滅時効の改正があります。
従来は職業別に複数の消滅時効が規定され、
少し分かりにくいものとなっていましたけれども、
今回の改正では、それが原則的に5年という
取扱いに変わりました(一部、10年のものあり)。
この辺りのことが書かれている法務省の
パンフレットのリンクも下に掲載しておきます。
以上、全3回に分割して令和2年の民法改正で
契約関係に係わる内容を簡単に解説しました。
念の為に、法務省が今回の改正について
まとめたページのリンクも貼っておきますが、
これを全部読むのはさすがに大変ですし
分かりにくいところもあるかと思いますので、
疑問点や不明点その他については専門家に
相談することをお勧めさせていただきます。