JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

法人は、期末時価評価

Web担当です。

 

以前に、改正により仮想通貨の
法定評価方法が総平均法になった、
ということを紹介しましたけれども、
今回は法人の改正をご紹介します。

 

といっても、話はそんなに難しくありません。

 

ごく簡潔に要約して言うならば、仮想通貨でも
売買目的有価証券等と同じように期末時点で
時価評価をして差損益を認識することが
法人については必須になったのです。

 

ただし、ご存じの方も多いことと思いますが
今現在世の中にはとても多くの種類の
仮想通貨が存在してるのが実態です。

 

その全てにまで時価評価が必要なのか。

 

例えば非常にマイナーで所有者数もわずかであり
流通量も少ないような仮想通貨の場合にまで
時価評価を求めるというのは、実際問題として
あまりリアリティーのある取扱いとは言えません。

 

そこで法人税法第61条第2項は期末時点で
時価評価をしなければいけない仮想通貨は
「活発な市場が存在する仮想通貨」であって
政令で定めるもの」に該当するものに限る
という規定を設けて、この問題を回避しています。

 

では、ここでいう政令とは何を指すのでしょうか。

 

それが法人税法施行令第118条の7であり、
ここには、時価評価をする仮想通貨の条件が
次の3つの要件を満たすものと規定されています。

 

法人税法施行令第118条第2項>
法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、内国法人が有する仮想通貨のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 継続的に売買の価格(他の仮想通貨との交換の比率(次条第四号において「交換比率」という。)を含む。以下この条及び次条第三号において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその仮想通貨の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
二 継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
三 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 第一号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
ロ 前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。


ビットコインイーサリアム等、メジャーなものが
該当すると考えておけばひとまず間違いでは
無いと思いますけれども、分かりにくいですよね。

 

bitFlyer 等の大手取引所が扱っているかどうかが
判断の目安になるかなと個人的には思っています。

 

次の問題として、時価評価をしなければならない
仮想通貨を期末に保有している場合において、
では、一体どこから時価を引っ張ってくるのか、
どう規定されているのかということがあります。

 

これを規定するのは、法人税法施行令118条の8。

 

ちょっと長い条文なので引用は割愛しますけれど、
要は、公表されている価格を用いるのが基本です。

 

とはいえ、仮想通貨というものは各取引所ごとに
異なる単価が使われているのが実情であって、
ここに海外の取引所も含めると、その差額は
案外と馬鹿に出来ないものとなってきます。

 

自分が保有する仮想通貨をどこかの取引所に
預け入れているというような場合には、
その取引所が公表している価格を使えば
いいのでしょうけれども、売買には取引所を
使っているけれども保有する仮想通貨を
預け入れたりはしていない、つまり、
自分のPCやスマホにウォレットを作って
そこで仮想通貨を保有しているような場合は、
では、どこから時価を引っ張るべきなのでしょう?

 

この疑問への回答は、あるいは国税庁HPを
調べまくればどこかにあるかもしれませんが、
現時点でまだ私は確認できていません。

 

何だか、色々と揉め事の題材になりそうです。

 

この改正は平成31年4月1日以後に終了する
事業年度、すなわち今年の3月末決算の
法人から適用されることとなっています。

 

待ったなしの状態なのですが、
実務上の疑問がいっぱいあって、
正直なところ、どうなってしまうのか
不安以外感じないのが実情です。