仮想通貨と所得計算
JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。
来年の話をすると鬼が笑うと言いますが、
さすがにこの時期になっていれば
鬼が笑うことも無いのではないでしょうか。
さて、そんな2017年12月の頭に国税庁が
ビットコイン等の仮想通貨の売却・使用に関する
差損益などの計算方法を具体的に取りまとめた
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」
という Q&A集 を公開したことが話題になっていました。
明らかに、確定申告の時期が近付いたことを
念頭に置いての発表だろうなと思われますね。
ビットコインについてはここでも数度にわたり
解説をしていて、私も大いに興味があるのですが、
年末で時間も確保できず、この Q&A について
詳しく解説をする余裕が無くて申し訳ありません。
とりあえず今回は、その概要を書きたいと思います。
<仮想通貨の売却>
自身の持つ仮想通貨を売却(日本円に換金)したら、
その取得価額と売却額の差が所得となります。
<仮想通貨を使った商品購入>
購入した商品の価額と支払いに使った仮想通貨の
取得価額との差額が所得金額となります。
<他の仮想通貨の購入>
購入した時点での、その購入した仮想通貨の時価と、
支払った仮想通貨の取得価額との差額が所得金額です。
<仮想通貨の取得価額>
仮想通貨の種類ごとに、購入時の時価(日本円換算)を
使って移動平均法により算出するのが原則ですが、
継続適用を要件として、総平均法の利用も可能です。
<仮想通貨の分裂・分岐>
分裂・分岐時には、新たな仮想通貨に取引相場がなく
つまり経済的価値が存在していなかったということで、
取得の時点での所得の認識は行われません。
これを売却等した場合に所得が生じますが、
この場合の取得価額は、0円ということになります。
<所得区分と損益通算>
営んでいる個人事業に関係する経済行為で発生して
事業所得として判断される場合を除いて、
雑所得として取扱われることになり、生じた損失を
他の所得と通算(相殺)することはできません。
<マイニングによる所得>
マイニングにより取得した時点での仮想通貨の時価から
要した費用を差し引いた残額が所得金額となります。
この場合、取得した仮想通貨については取得時の時価が
その取得価額となって移動平均計算の対象となります。
<仮想通貨の証拠金取引>
現在の制度上、申告分離課税制度は適用されないので
総合課税として確定申告を行う必要があります。
仮想通貨についての現時点での税法上の取扱いは
この Q&A の発表で一定部分明らかになりましたが、
では、会計上の取扱いはどうなっているのでしょうか。
企業会計基準委員会は、12月6日付で仮想通貨に関する
会計基準の当面の素案を公表、平成30円2月6日まで
意見・コメントを募集(原則、電子メール)しています。
こちらは、私もまだ読めていないのですが……
「実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」
ざっと見た感じ法人が所有する仮想通貨について
期末時点で時価評価を求めているのが目につきます。
年始にかけて熟読したいと思います。