JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

定期保険等の税務取扱い 改正

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。

 

法人が節税を考えた時に選択しうる対策として
非常にメジャーだったのが解約返戻率の高い、
つまり(全額ではなかったりするにせよ)支払った
保険料を損金に算入して利益を圧縮すると同時に
将来の役員退職金などの資金を積み立てるような
定期生命保険を積極的に活用することでした。

 

しかし、積立効果がある、つまり資産性があるような
保険を損金で処理するというのは法人税本来の
課税所得計算の考え方からいえば変な話であって、
この7月8日についに税務取扱いが改正されました。

 

これまでの取扱いがどうだったのかということと
比較していくようなことをしてもいいのですけれども、
一部で危惧されていた既存契約への遡及適用は
最終的には行われないこととなっていますので、
この際、大事なのはどこがどう変わったのかよりも、
これからがどういう取扱いになるのかだと思います。

 

ですので、ここでは改正後の取扱いがどうなのか、
それを紹介するに留めておくことにいたします。

 

言葉で一つ一つ説明をしていってもいいのですが、
おそらくそれだと、今回の改正内容を理解するのは
かなり難しいので、とりあえず図にしてみました。

 

「定期保険の税務取扱い改正」

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これでも分かりにくいかもしれませんが……

 

要するに、最大解約返戻率が高い保険、
つまり積立効果の高い保険契約の場合は
一定期間まで損金算入額が抑制され、
その抑制幅は最大解約返戻率が高いほど
大きいものになるということになっています。

 

細かいことを言うと、これ以外にも色々な
規定があったりもするのですけれども、
まずはこの図レベルでご理解ください。

 

もっと詳しく知りたいという思われた人は、
税理士もしくは税理士事務所職員か、
生命保険会社の担当営業などに
お問い合わせいただければと思います。

 

ひとまず、今回はご一報まで。