JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「みなし相続財産」

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


前回は、相続税が課せられる
財産の種類を3つに大別し、
そのうち最も基本的な
「本来の課税財産」について、
その具体的内容をざっと書きだしてみました。


要は、亡くなった被相続人が所有していた
「現預金」「土地家屋などの不動産」「有価証券」の他、
「家電製品などの家具調度品」に始まり、
特許権著作権など」「牛や馬などの家畜」等、
全ての財産が課税対象になります。


しかし、相続の事例が発生した際に
税金の課せられるのはこれだけではありません。


今回は、3つの区分のうちの2つ目、
「みなし相続財産」について簡単に
説明をしていきたいと思います。


「みなし相続財産」については相続税法第3条にて
法的な規定は記されているのですけれども、
いわゆる「法律の文章」そのままの条文ですので、
それをそのままここに引用しても
おそらくチンプンカンプンになるだけでしょう。


興味のある方は、ネット検索などで
確認してみてください。


つまり、被相続人が死亡した時点において
所有していなかった財産で、
被相続人の死亡を原因として
相続人等が受け取ることができるもののことで、
民法上は相続財産ではないのですが、
税法上、相続財産として扱うこととなるのです。


具体的には、以下のものなどが挙げられます。



・ 生命保険、損害保険の死亡保険金
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 保険事故の発生していない
  生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・ 遺言によって受けた借金の免除などの利益



一例として挙げるのであれば、
被相続人が保険料を負担していた
生命保険の保険金を考えていただけば、
分かりやすいかもしれません。


当然ですが、死亡保険金というのは
被保険者が亡くなったことを原因として
あらかじめ指定された受取人に対して
(あるいは、法定相続人に対して)
支払われる性質のものです。


つまり、被相続人が亡くなった時点で
その財産として所有されている
というようなものでは無いのです。


こういったものについても、
被相続人がその保険料を負担していた場合、
その保険金を受け取ることになった人が
相続または遺贈によりその保険金を
被相続人から取得したものとみなし、
相続税の課税財産に含められることになります。


上記リストの3番目に掲載した
「保険事故の発生していない
 生命保険契約に関する権利」とは、
被相続人が保険料を負担していた契約の
解約返戻金その他のことであり、
4番目の「 定期金に関する権利」は、
年金などの継続受取人になった場合などの
その年金などの額として一定の計算式に基づき
計算されるもののことを言います。



以上、おおまかではありますが、
「みなし相続財産」の説明でした。


次回は、多分年が明けてからになりますが、
3つの区分のうちの残った1つ、
相続税がかかる贈与財産」について
書かせていただこうかと思います。