JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

「特例事業承継税制」特集ページ

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


企業数的からも雇用者数的から考えても、
日本経済は一部大手企業だけではなく
多くの中小企業が支えているのだと
言ってしまっても過言ではありません。


そんな中小企業が抱えている悩みの一つが
後継者の育成や不存在なわけですけれども、
いやいや、ウチは後継ぎ候補が決まっているから
その点は大丈夫だよとおっしゃる会社様でも、
どうしても発生するのが、株式の引継ぎ問題です。


日本の中小企業は代表者とその関係者が
自社株のほとんどを所有している同族会社が多く、
つまり会社オーナー=代表者というケースが
一般的といってもいいのではないでしょうか。


つまりこの場合、会社を引き継ぐという事は
単に登記をしてその会社の代表者になるという
それだけに止まらず、発行済みの株式をも
前経営者から新しい後継者に引き継ぐことも
併せて考えなければならないこととなります。


特に、業績が好調で黒字を毎年出しているような
優良な中小企業ほど1株当たりの評価額が高く、
その株式を時期後継者に贈与するにせよ
相続させるにせよ、そこがネックになってきます。


つまり、後継者が株の取得と共に負担することになる
贈与税相続税の税額がかなり高額になるのです。


そんな税金は払えないから会社は継げない。


そういう判断をする人が出てきてしまうのも仕方なく、
しかしそれではせっかく業績の良い会社がなくなり、
かつ、そこで働いていた人たちが失職するという
国としても歓迎せざる結果を招いてしまいます。


そこで一定の要件を満たす贈与や相続であれば
その株式に係る税額(の一部)を納税猶予し、
さらに一定の要件を満たした場合には
最終的に免除までしてしまおうというものが、
事業承継税制と呼ばれる制度でした。


しかし、これは実際には諸々使いにくい内容で、
ここで詳細は書きませんけれども制度だけあって
利用者がほとんどいないという状態でした。


しかしながら、さすがにこれはイカン、ということで
期限付きの時限立法ではあるのですけれども、
従来の一般的事業承継税制を選択する場合の
ネック、リスクとされていたことのほぼ全てを
解消したものが、特例事業承継税制です。


この税制の具体的な内容についてはまた
エントリーを改めて書かせていただきますけれど、
事務所の公式サイトに特集ページを開設したので、
今回はそれを紹介させていただきます。


以下にリンク設定をしたバナーを貼っておきました。


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ざっとした全容をお読みになってみてください。

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