JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

連れ子の養子縁組と相続権

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


相続税に関するエントリを前回
書いてから、気が付いて見たならば
随分と日数が開いてしまいました。


ちなみに、相続税関係の話題だと、ここ何回かは
相続税贈与税の課税価額を構成する
財産の評価方法の話ばかりをしていました。


資産税関係の説明をさせていただくに際し、
その資産がどのような財産評価を受けるのかは、
相続発生後の財産分割協議のみならず
納付税額の計算上も大切なことですから。


そんな中、お久し振りの相続税話となる今回は
財産評価ではなく、相続人の判定に係る話です。


以前に「「相続」と「遺贈」」と題して
基本的なことは既に書いているのですが、
改めてここで説明させていただくと、
法定相続人は「配偶者」と「血族相続人」の
2種類からなり、さらに「血族相続人」は
「子」「父母や祖父母など」「兄弟姉妹」という
3つの段階に区分することができます。


「子」がいなければ「父母や祖父母」、
それもいなければ「兄弟姉妹」というように
相続人となる者は変わっていくのですが、
「子」については注意すべき点があります。


それが、結婚した相手に既に子供がいた場合、
いわゆる連れ子がいるというケースになります。


相続権の有無では血縁が重視されますので、
結婚の結果として家族になったとしても、
血の繋がりが存在しない連れ子には
どんなに実の親子のように仲良くなっても
残念ながら相続権は発生しないのです。


つまり、何もしないままだと自分が死んだ後に
自分の財産を譲り渡していくことができません。


そのような事態になってしまうことを回避したい、
配偶者の連れ子にも自分の財産を相続して
引き継いでいってもらいたい、と考えるなら、
採るべき手段は1つ、養子縁組です。


ちなみに養子には2種類がありますが、これは、
特別養子縁組でなくて普通養子縁組でOKです。


そうすれば連れ子との間に法的な血縁ができて
自分に何かがあった時に財産を承継できる
相続人に連れ子がなることができるのです。


なお養子については、この日に書いたように
幾つかの制限があるので、注意が必要です。